印鑑登録
印鑑登録ができる人
市に住民登録がある人。ただし、15歳未満の方は登録できません。
成年被後見人が印鑑登録を申請する場合は、当該成年被後見人本人が窓口に来庁し、かつ法定代理人が同行している場合に限って、申請が可能となります。
登録できる印鑑
1人1個で、次のものが登録できます。
- 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形より大きく、25ミリメートルの正方形より小さいもの
- 住民基本台帳に記録されている氏名、通称名、名字、名または氏名の一部を組み合わせたもの
登録できない印鑑
- 職業、資格、その他氏名以外の事項を表しているもの、氏名以外の要素(キャラクター)などが彫りこまれているもの、極端に図案化されたもの
- ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
- 印影を鮮明に表しにくいもの
- 傷が付いているもの
- 外枠の無いものや、外枠が3分の1以上欠けているもの
- 同じ世帯の人がすでに印鑑登録に使用しているもの
- 印鑑の文字が、住民登録の文字と違うもの
- その他適当ではないもの
申請方法
本人または代理人が必要なものを持って、受付窓口で申請してください。
本人が申請する場合
必要なもの
- 登録する印鑑
- 本人を確認できるもの
登録の流れ
本人を確認できるものの種類によって異なります。
官公署発行の写真付きの本人を確認できるもの
有効期限内の次のものをお持ちの場合は、その日のうちに登録が完了します。
- 運転免許証
- パスポート
- 在留カード
- マイナンバーカード(住民基本台帳カード)など
写真のない本人を確認できるもの
次のものをお持ちの場合は、照会書による方法または保証書による方法で登録が完了します。
- 健康保険証
- 各種年金証書
- 介護保険証など官公署が発行している証明書で、氏名が確認できるもの
照会書による方法
申請後、本人確認のため、自宅に照会書を郵送します(照会書を速達で郵送することもできます(代金は本人負担))。
照会書中の回答欄に必要事項を記入の上、本人を確認できるものを添えて、申請をした窓口へ提出してください。
保証書による方法
本人を確認できるものに加えて、次のものをお持ちください。その日のうちに登録が完了します。
- 印鑑登録申請書(PDFファイル:273.2KB)の保証書欄に保証人が自署、及び、登録した印鑑の押印をしたもの(保証人は市内で印鑑登録している人)
- 保証人の印鑑登録証
- 保証人の実印
代理人が申請する場合
必要なもの
- 登録する印鑑
- 本人が署名・押印した委任状(PDFファイル:126.6KB)
- 代理人の本人を確認できるもの(運転免許証・パスポート・個人番号カード(住民基本台帳カード)・健康保険証・各種年金証書・介護保険証など官公署が発行している証明書で、氏名が確認できるもの)
- 代理人の印鑑(認印)
登録の流れ
申請後、本人確認のため、申請者の自宅に照会書を郵送します(照会書を速達で郵送することもできます(代金は本人負担))。
照会書中の回答欄に必要事項を記入の上、代理人の本人確認ができるものを添えて、申請をした窓口へ提出してください。
受付窓口
- 市役所2階 市民課
- 庄和総合支所1階 市民窓口課
- 武里出張所
受付時間
月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分(祝日・休日・年末年始を除く)
登録が完了すると印鑑登録証(カード)が交付されます
窓口で印鑑登録証明書を取得できます。
変更などの届け出
- 市内で転居した場合、印鑑登録の住所は自動的に変更されます。お持ちの印鑑登録証はそのまま使えます
- 市外に転出した場合、印鑑登録が抹消になりますので、転出届を提出をする際、印鑑登録証(カード)を返還してください。新住所で新たに印鑑登録の手続きが必要です
- 印鑑登録証をなくしたときは、登録者本人が速やかに届け出をしてください。代理人が届け出る場合には登録者本人が自書、押印した委任の旨を証する書面が必要です
- 印鑑登録を廃止する場合は、印鑑登録廃止申請書を提出してください。本人が申請する場合は本人を確認できるものが必要です。また、代理人が申請する場合は登録者本人が自著、押印した委任の旨を証する書面と、代理人の本人を確認できるものが必要です
この記事に関するお問い合わせ先
市民課 受付担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-5981
ファックス:048-739-1145
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更新日:2024年03月01日