国民年金給付

更新日:2022年10月12日

ページID : 4779

年金を受け取る手続きは年金をもらうをご覧ください。

老齢基礎年金

原則として65歳になってから裁定請求すると受けられます。

受けられる条件

次の期間の合計が10年(120月)以上必要です。

  • 年金保険料を納めた期間
  • 年金保険料の免除・猶予や学生納付特例を受けた期間
  • 厚生年金や共済組合の加入期間
  • 第3号被保険者期間
  • 任意加入できる人が加入しなかった期間(合算対象期間)

合算対象期間とは

昭和36年4月以降の次の期間などをいいます。年金額の計算には入りません。いわゆる「カラ期間」と言われるものです。

  • 厚生年金保険、船員保険、共済組合加入者の配偶者で任意加入しなかった期間(昭和61年3月まで)
  • 学生で任意加入しなかった期間(平成3年3月まで)
  • 国外に住んでいた期間(20歳以上60歳未満に限る)
  • 厚生年金などから脱退手当金を受けた期間(昭和61年3月まで)

年金額

繰り上げ請求・繰り下げ請求

希望により60歳から繰り上げて、70歳まで繰り下げて年金を受けることができます。繰り上げ請求をすると、年金額が一定の割合で減額され、減額の割合は生涯変わりません。また、障害基礎年金や寡婦年金が受けられなくなるなどの制限があります。

表:繰り上げ・繰り下げ時の支給割合
年齢 昭和16年4月1日以前に生まれた人の支給割合 昭和16年4月2日以降に生まれた人の支給割合
60歳 58パーセント 70パーセント~75.5パーセント
61歳 65パーセント 76パーセント~81.5パーセント
62歳 72パーセント 82パーセント~87.5パーセント
63歳 80パーセント 88パーセント~93.5パーセント
64歳 89パーセント 94パーセント~99.5パーセント
65歳 100パーセント 100パーセント
66歳 112パーセント 108.4パーセント~116.1パーセント
67歳 126パーセント 116.8パーセント~124.5パーセント
68歳 143パーセント 125.2パーセント~132.9パーセント
69歳 164パーセント 133.6パーセント~141.3パーセント
70歳 188パーセント 142パーセント

昭和16年4月2日以降に生まれた人の支給割合は、月単位で計算します。

障害基礎年金

病気やけがで障がいのある状態になったときに受けられます。

受けられる条件

次の要件を満たすことが必要です。

  • 国民年金加入中(20歳前も含む)に初診日のある病気やけがで、国民年金法に定める障がいの状態になっていること
  • 初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの公的年金加入期間の3分の2以上の期間について保険料が納付または免除されていること、あるいは初診日現在65歳未満で、初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

年金額

遺族基礎年金

亡くなった人の収入で生活していたときに受けられます。

受けられる条件

次のいずれかの場合に受けられます。

  1. 国民年金加入中に亡くなったとき
  2. 国民年金に加入していた人で、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人が亡くなったとき
  3. 老齢基礎年金の受給権者、または受給資格期間を満たしている人が亡くなったとき

1・2の場合は、死亡日前の加入期間のうち、保険料を3分の2以上納付(免除・特例期間を含む)していること、または死亡日が令和8年3月31日までにあるときは、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がないこと。

受けられる遺族

亡くなった人と生活を一緒にしていた子のある配偶者、または子です。
子とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子、または国民年金法に定める障がいのある20歳未満の子をいいます。

年金額

詳しくは日本年金機構ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

寡婦年金

受けられる条件

国民年金保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が何の年金も受けずに亡くなったときに、一緒に生活をして10年以上結婚していた妻が、60歳から65歳まで受けられます。

年金額

夫が受けられるはずだった老齢基礎年金額の4分の3

死亡一時金

第1号被保険者として保険料を一定期間以上納めた人が年金を受けないまま亡くなったときに、一緒に生活をしていた遺族が受けられます。

一時金の額

死亡日の属する前月までに第1号被保険者として保険料を納めた月数と、保険料一部納付期間(納付額に応じて計算します)の月数の合計により決まります。

表:一時金の額
保険料納付済期間 一時金
36月以上180月未満 120,000円
180月以上240月未満 145,000円
240月以上300月未満 170,000円
300月以上360月未満 220,000円
360月以上420月未満 270,000円
420月以上 320,000円

付加年金

定額の保険料に、付加保険料(月額400円)を上乗せして納めると、老齢基礎年金に付加年金が加算されます。

年金額

付加保険料を納めた月数×200円

脱退一時金

第1号被保険者として保険料を一定期間以上納めた外国人が、年金を受けることなく帰国したときに受けられます。

受けられる条件

  • 日本国籍がないこと
  • 日本国内に住所がないこと
  • 次の期間の合計が6カ月以上あること
    • 第1号被保険者として保険料を納めた月数
    • 保険料4分の1免除期間(4分の3カ月として計算します)の月数
    • 保険料半額免除期間(2分の1カ月として計算します)の月数
    • 保険料4分の3免除期間(4分の1カ月として計算します)
  • 障害基礎年金などを受けたことがないこと
  • 国民年金の資格がなくなってから2年以内であること

一時金の額

保険料を納めた月数と保険料一部納付期間(納付額に応じて計算します)の月数の合計により決まります。詳しくは日本年金機構ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 国民年金担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8554
ファックス:048-739-1145
お問い合わせフォーム