特別障害給付金

更新日:2024年01月04日

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国民年金の任意加入期間中に加入しなかったことにより障害基礎年金などを受給していない障がい者に対して、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が創設されました。

支給の対象になる人

次のいずれかで、任意加入をしていなかった期間に初診日があり、現在障害基礎年金1級、2級相当の障がいに該当する人です。ただし、65歳の誕生日の前々日までに障がい状態に該当した人に限られます。なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受けられる人は対象になりません。

  • 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
  • 昭和61年3月以前に任意加入対象者であった被用者年金制度(厚生年金、共済組合など)の加入者の配偶者

請求は、65歳の誕生日の前々日までにする必要があります。

支給額

詳しくは日本年金機構ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

  • 本人の所得によっては、支給が全額または半額、制限されることがあります
  • 老齢年金、遺族年金、労災補償などを受けているときは、その受給額相当は支給されません。また、経過的福祉手当を受けている人は、手当の支給が停止されます
  • 給付金は、認定を受けた後、請求月の翌月分から支給されます
  • 支払いは、年6回(偶数月)です。前月までの分が支払われます

手続き

必要なもの

  • 本人確認書類
  • 基礎年金番号のわかるもの(基礎年金番号通知書など)
  • 診断書
  • 病歴等申立書
  • 受診状況等証明書
  • 個人番号を確認できる書類(個人番号カード、通知カードなど)または所得状況届
  • 預金通帳
  • その他(障がいの状態などにより必要な書類があります。事前に提出先にお問い合わせください)

 

提出先

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 国民年金担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8554
ファックス:048-739-1145
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