国民年金保険料
国民年金第1号被保険者は、日本年金機構から送られる納付案内書により保険料を納めます。額は年齢、所得などに関係なく一律です。
参考
- 国民年金第1号被保険者…自営業、学生、アルバイト、無職など
- 国民年金第2号被保険者…勤務先で厚生年金に加入している人
- 国民年金第3号被保険者…厚生年金に加入している国民年金第2号被保険者に扶養されている配偶者(夫または妻)
保険料(令和7年度)
定額保険料
月額17,510円
付加保険料
月額400円(希望する人)
付加保険料は、定額保険料に上乗せして納めると、将来受け取る年金が増額されます。申し込んだ月の分から納められます(遡及(そきゅう)して申し込むことはできません)。
納め方
納付書で納める
日本年金機構から送られる納付案内書で、全国の郵便局、銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農協、漁協などの金融機関、および主なコンビニエンスストアで納めてください。納付期限は、対象月の翌月の末日です。
クレジットカードで納める
納付案内書、クレジットカードを持って、年金事務所の窓口で手続きしてください。なお、カード更新時に、クレジットカードでの保険料納付の契約が解除されることがありますので、詳細はカード会社へお問い合わせください。
口座振替で納める
納付案内書、預金通帳、通帳届出印を持って、全国の金融機関などまたは年金事務所の窓口で手続きしてください。
お得な前納割り引き(令和6年度)
現金支払いの場合(クレジットカードでの納付を含む)
普通払い・前納の区分 | 保険料 | 通常の保険料 | 割引金額 | 納付時期 |
---|---|---|---|---|
1カ月分普通払い | 17,510円 | 1カ月分17,510円 | なし | 毎月 |
6カ月分前納 | 104,210円 | 6カ月分 105,060円 | 850円割り引き | 前期4月中 後期10月中 |
1年分前納 | 206,390円 | 1年分210,120円 | 3,730円割り引き | 4月中 |
2年分前納 | 409,490円 | 2年分425,160円 | 15,670円割り引き | 4月中 |
- その他の月でも、年度末までの保険料を一括で納めると割り引きがありますので、年金事務所または市役所へ申し出てください
- クレジットカードで2年前納・1年前納や半年前納を立て替え払いすると、現金で前納する場合と同様の割り引きがあります
- 毎月の保険料を当月末に立て替え払いする場合、割り引きはありません
口座振替の場合
普通払い・前納の区分 | 保険料 | 通常の保険料 | 割引金額 | 振替時期 |
---|---|---|---|---|
1カ月分普通払い (翌月末振り替え) |
17,510円 | 1カ月17,510円 | なし | 翌月末 |
1カ月分普通払い (当月末振り替え) |
17,450円 | 翌月末払い17,510円 | 60円割り引き | 当月末 |
6カ月分前納 | 103,870円 | 6カ月105,060円 | 1,190円割り引き | 4月末 10月末 |
1年分前納 | 205,720円 | 1年分210,120円 | 4,400円割り引き | 4月末 |
2年分前納 |
408,150円 |
2年分425,160円 | 17,010円割り引き | 4月末 |
- 振替日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、翌月最初の金融機関営業日に振り替えます
保険料の免除・納付猶予
保険料を納めることが困難なときは、免除・納付猶予制度があります。なお、保険料免除や納付猶予になった期間は年金の受給資格期間に算入されますが、受け取り年金額を計算するときは、次のようになります。
- 保険料全額免除の場合…保険料を納めたときに比べて2分の1(平成21年3月までの全額免除期間は3分の1)
- 納付猶予になった期間…年金額には反映されませんので、承認期間から10年以内に保険料を納めましょう(追納)
申請は、次の免除の条件を確認して必要なものを持って、直接、申請先へお越しください。
免除の条件・必要なもの
障害年金の1級または2級を受けているとき(法定免除)
届け出をすると保険料の納付が免除されます。
なお、受給対象でなくなったときは、速やかに免除非該当届を提出してください。
必要なもの
- 本人確認書類
- 年金証書
生活扶助を受けているとき(法定免除)
届け出をすると保険料の納付が免除されます。なお、生活保護が廃止になったときは、速やかに免除非該当届を提出してください。
必要なもの
- 本人確認書類
- 基礎年金番号のわかるもの(基礎年金番号通知書など)
- 受給証明
所得が少ないなどで保険料を納めることが困難なとき
申請して日本年金機構の承認が得られると、保険料の全額または一部の納付が免除されます。なお、学生納付特例制度が適用される人には、この免除制度は適用されません。
全額免除または一部納付の承認は、被保険者本人、配偶者、世帯主のそれぞれの前年所得に基づいて決定されます。それ以外は、災害、失業などを理由とするときに限られます。
免除の承認期間
毎年7月~翌年6月までの年度単位
必要なもの
- 本人確認書類
- 基礎年金番号のわかるもの(基礎年金番号通知書など)
学生のとき(学生納付特例制度)
学生本人の所得が一定基準以下の場合、申請して認められると在学期間中の保険料の納付が猶予されます。国内の大学(大学院)、短大、高等専門学校、各種専門学校およびその他の教育施設(一部対象外の学校があります)に在学中であれば対象です。なお、対象校の学生は、免除と納付猶予の申請はできません。
特例の承認期間
毎年4月~翌年3月までの年度単位
申請は必要に応じて毎年度必要です。
必要なもの
- 本人確認書類
- 基礎年金番号のわかるもの(基礎年金番号通知書など)
- 学生であることを証明する書類(有効期限記載の学生証、在学証明書)
20歳~50歳未満のとき(納付猶予制度)
20歳~50歳未満の本人と配偶者の所得が一定基準以下の場合、申請して日本年金機構の承認が得られると、保険料の納付が猶予されます。
猶予の承認期間
毎年7月~翌年6月までの年度単位
必要なもの
- 本人確認書類
- 基礎年金番号のわかるもの(基礎年金番号通知書など)
出産する(した)とき
出産をする(した)際に、出産前後の一定期間の保険料が免除されます。なお、産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして、受給資格期間および受け取り年金額に反映されます。
産前産後の承認期間
- 単胎の場合、出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間
- 多胎の場合、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間
必要なもの
- 本人確認書類
- 基礎年金番号のわかるもの(基礎年金番号通知書など)
- 母子健康手帳
申請(届け出)先
保険料の追納をお勧めします
保険料の免除や納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間がある場合、将来受け取る老齢基礎年金の額が減ってしまいます。しかし、免除などの承認期間の保険料をあとから納付(追納)することにより年金額を増やすことができます。
申請方法
最寄りの年金事務所へ申請してください。
追納できる期間
免除などが承認された月から10年以内
なお、3年度目以降は当時の保険料額に加算額が上乗せになりますので、追納する場合は早めの納付をお勧めします。
(例)令和元年5月分の保険料は令和11年6月末まで納付できます。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
市民課 国民年金担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8554
ファックス:048-739-1145
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更新日:2025年04月01日