住居表示に関する届け出
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住居表示区域内に建物を新築した場合は届け出(申請)が必要です
届け出が必要な区域
- 粕壁東1丁目~6丁目
- 緑町1丁目~6丁目
- 南1丁目~5丁目
- 梅田1丁目~2丁目
- 中央1丁目~3丁目(一部)
- 豊町1丁目(一部)・5丁目(一部)・6丁目(一部)
- 粕壁1丁目~4丁目(一部)
- 一ノ割1丁目~4丁目
- 備後東1丁目~8丁目
- 備後西1丁目~5丁目
- 梅田本町1丁目
- 西八木崎1丁目~3丁目
住居の表示は、「○○丁目○番○号」となります。
届け出(申請)先
春日部市役所1階 市民課窓口
届け出(申請)に必要なもの
- 印鑑
- 案内図
- 土地の公図
- 建物の図面(平面図・配置図・立面図)
注意
申請後、住居番号が決まるまで20日程度かかることがあります。早めに手続きをしてください。
住居表示区域内の同一住居番号は、枝番号を付けて住所を明確にできます
何棟もの建物に同一の住居番号が存在し、郵便物や宅配物が誤配されるなどの世帯の人に対し、住居表示変更届出により住居番号に枝番号を付けることができます。ただし、変更ができる条件は同一の住居番号が付されている建物の所有者全員の同意が必要です。
住民登録は職務権限で訂正しますが、知人、親戚、勤め先などへの住所変更通知などに関わる諸費用は各個人の負担となります。詳しくは、市民課にお問い合わせください。
現在 | 改正後 |
---|---|
○○丁目△番□号 | ○○丁目△番□―1号 |
○○丁目△番□号 | ○○丁目△番□―2号 |
○○丁目△番□号 | ○○丁目△番□―3号 |
更新日:2023年01月17日