国外転出後のマイナンバーカード継続利用について

更新日:2024年05月22日

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国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになります

令和6年5月27日(月曜日)から、 国外へ転出をする際にマイナンバーカードの国外継続利用の手続きを行うことで、国外でも引き続きマイナンバーカードを利用できるようになります。

例えば、 海外に赴任・留学する場合でもマイナンバーカードが失効することがなくなります。
また、在外公館でマイナンバーカードの申請や受取等が可能になります。

継続利用対象の方

  • 日本国籍をお持ちの方
  • 期限内の有効なマイナンバーカードをお持ちの方
  • 転出日(日本から転出する日)が届出日(国外転出の届を出す日)の翌日以降であり、かつ転出日の前日までに継続利用の手続きを行うことが可能な方

注意事項

  • 外国籍の方は、国外転出によるマイナンバーカードの継続利用はできません。
  • 転出日が届出日と同日、または前日以前、国外転出日までに継続利用の手続きを行えない方は対象外となります。

必要書類

本人による手続き

  • 本人のマイナンバーカード

(注意)暗証番号の入力が必要になりますので、あらかじめご確認ください。

15歳未満の法定代理人による手続き

  • 本人のマイナンバーカード
  • 法定代理人の本人確認書類
  • 代理権を確認できるもの(戸籍全部事項証明書)

(注意)暗証番号の入力が必要になりますので、あらかじめご確認ください。

以下の1、2のいずれかに該当する方は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の提出は不要です。

  1. 春日部市に住民登録をしており、親権者が本人の世帯主かつ住民票で親子の確認ができる場合
  2. 本籍が春日部市の場合

同一世帯員による手続き

(注意1)転出届の手続きと併せて行う場合に必要です。

(注意2)転出届の手続き後に行う場合に必要です。詳しくは「任意代理人による手続き」をご覧ください。

注意事項

  • 暗証番号については、代理人が知り得ることのないよう、暗証番号を記載した用紙(任意)を封筒に入れ、封をした状態でお持ちください。封の開いた状態での持参は受付できません。(照会書兼回答書については、「任意代理人による手続き」をご覧ください。)

  • 職員が代理で暗証番号を入力(15歳未満の方の法定代理人は除く。)するため、暗証番号には必ずフリガナを記入してください。(例)暗証番号がABCD12の場合、「エービーシーディーイチニ」と暗証番号の上に記入してください。

  • 委任状は、必要事項が記入されていれば、春日部市の様式でなくても構いません。なお、春日部市の委任状を使用する方は、10番に〇をつけ、「マイナンバーカード継続利用」と追加してください。)

 

任意代理人による手続き

手続き方法

  1. 国外転出をする人が、事前に市役所へ電話をかけ手続きの依頼をしてください。
  2. 電話で依頼を受付後、必要に応じて市役所から本人の住民登録地宛に照会書兼回答書を郵送で送付します。(住民登録地以外の住所への郵送や転送はできません。)
  3. 届いた照会書兼回答書に必要事項を記入のうえ、同封されている封筒に照会書兼回答書を入れ、封をしてください。(封のしていないものは受付できません)
  4. 上記の必要書類を持参し、市役所にご来庁ください。

必要書類

注意事項

  1. 照会書兼回答書の記載内容に不備があったり、暗証番号が誤っていた場合、即日で電子証明書を発行することはできません。
  2. 職員が代理で暗証番号を入力(15歳未満の方の法定代理人は除く。)するため、必ず暗証番号にはフリガナを記入してください。(例)暗証番号がABCD12の場合、「エービーシーディーイチニ」と暗証番号の上に記入してください。
  3. 委任状は、必要事項が記入されていれば、春日部市の様式でなくても構いません。なお、春日部市の委任状を使用する方は、「マイナンバーカード継続利用」と追加してください。)
  4. 住民異動の手続きも併せて行う場合は、その旨が記載された委任状が必要です。春日部市の委任状を使用する方は、6番「住民異動(住所の変更)の届出に関すること」にも丸をしてください。

手続き場所

・市役所本庁舎2階 市民課受付担当

・庄和総合支所1階 市民窓口担当

・武里出張所

関連サイト

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 受付担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-5981
ファックス:048-739-1145
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