軽自動車税(種別割)の税率
ページID : 4869
- 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で、原動機付自転車や軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車(これらを軽自動車などという)を所有している人(割賦販売契約により購入した場合は使用者)に課税されます
- 納期限は、毎年5月31日です(5月31日が土曜日・日曜日の場合は翌開庁日)
- 軽自動車税(種別割)は月割課税がありませんので、4月2日以降に廃車や譲渡しても、その年度分の税金は全額納めることになります
車種 | 区分 | 税率(年税額) |
---|---|---|
原動機付自転車 | 総排気量50cc以下または定格出力0.6キロワット以下のもの(ミニカーを除く) | 2,000円 |
原動機付自転車(新基準) | 総排気量125cc以下かつ最高出力4.0キロワット以下(50cc相当) | 2,000円 |
特定小型原動機付自転車 | 定格出力0.6キロワット以下のもの | 2,000円 |
原動機付自転車 | 二輪のもので、総排気量50ccを超え90cc以下または定格出力0.6キロワットを超え0.8キロワット以下のもの | 2,000円 |
原動機付自転車 | 二輪のもので、総排気量90ccを超え125cc以下または定格出力0.8キロワットを超え1キロワット以下のもの | 2,400円 |
原動機付自転車 (ミニカー) |
三輪以上のもので総排気量が20ccを超え50cc以下または定格出力が0.25キロワットを超え0.6キロワット以下のもの。 ただし、車室を備えず、かつ、輪距(2以上の輪距を有するものにあっては、その輪距のうち最大のもの)が0.5メートル以下であるもの、側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が0.5メートル以下の三輪のもの及び道路運送車両の保安基準に規定する特定小型原動機付自転車を除く |
3,700円 |
小型特殊自動車 | 農耕作業用のもの | 2,400円 |
小型特殊自動車 | その他のもの(フォークリフトなど) | 5,900円 |
軽二輪 | 総排気量125ccを超え250cc以下のもの | 3,600円 |
二輪の小型自動車 | 総排気量250ccを超えるもの(側車付のものを含む) | 6,000円 |
被けん引車 | ボートトレーラーなど | 3,600円 |
四輪以上および三輪の軽自動車
新車登録(初度検査)年月によって異なりますので、次の表をご覧ください。
車種 | 区分 | 平成27年3月31日以前に新車登録(初度検査)を受けた車両 | 平成27年4月1日以降に新車登録(初度検査)を受けた車両(標準税率) | 新車登録(初度検査)を受けてから13年を超える車両(重課税率・注意) |
---|---|---|---|---|
軽自動車 | 四輪以上で総排気量660cc以下の乗用自家用のもの | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
軽自動車 | 四輪以上で総排気量660cc以下の乗用営業用のもの | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
軽自動車 | 四輪以上で総排気量660cc以下の貨物自家用のもの | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
軽自動車 | 四輪以上で総排気量660cc以下の貨物営業用のもの | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
軽自動車 | 三輪のもので総排気量660cc以下のもの | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
(重課税率・注意)令和7年度の課税では、平成24年(2012年)3月以前に新車登録(初度検査)を受けた車両が重課税率の対象となります。
判定は、車両を購入した時期ではなく、車両が新車登録(初度検査)を受けた時期によります。
なお、初度検査年月は、自動車検査証の初度検査年月欄に記載されています。
燃費性能に応じたグリーン化特例による軽課
- 令和5年度税制改正により、エコカー減税(自動車重量税)とグリーン化特例(自動車税、軽自動車税)が延長、据え置きとなりました。
- 詳細は、経済産業省ホームページでご確認ください。
電気自動車・天然ガス自動車
天然ガス自動車は、平成30年排出ガス規制に適合するもの、または平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値から10パーセント以上窒素酸化物を低減する車両とします。
車種 | 排気量の区分 | 乗用貨物の区分 | 税率(年税額) |
---|---|---|---|
軽自動車 | 4輪以上のもので、総排気量660cc以下のもの | 乗用 自家用 | 2,700円 |
軽自動車 | 4輪以上のもので、総排気量660cc以下のもの | 乗用 営業用 | 1,800円 |
軽自動車 | 4輪以上のもので、総排気量660cc以下のもの | 貨物 自家用 | 1,300円 |
軽自動車 | 4輪以上のもので、総排気量660cc以下のもの | 貨物 営業用 | 1,000円 |
軽自動車 | 3輪のもので、総排気量660cc以下のもの | 自動車検査証の用途欄に従います | 1,000円 |
この記事に関するお問い合わせ先
市民税課 諸税担当(軽自動車税)
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-797-8227
ファックス:048-733-3825
お問い合わせフォーム
更新日:2025年04月01日