令和6年能登半島地震に係る市税の申告等の期限の一部延長終了について
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令和6年能登半島地震による被災者に対する市税の申告、申請、納付等の期限の一部地域の延長が終了します
このたびの令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様には心からお見舞い申し上げます。
令和6年1月能登半島地震の発生に伴い、春日部市税条例第18条の2第1項の規定に基づき、令和6年1月30日付春日部市告示第66号により、下記の地域を指定し、令和6年1月1日以降に到来する市税(個人県民税を含む。)に関する申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限の延長を行いました。
延長する具体的な期限について、令和6年7月22日付春日部市告示第438号により、一部地域において延長が終了となります。
なお、下記の地域以外にお住まいのかたであっても、災害等により申告・納付等が出来ない場合には、個別に期限の延長を申請することができますので、担当課へご相談ください。
告示
相談先
申告、申請、請求その他書類の提出に関する期限の延長については、下記の担当課までご相談ください
個人住民税に関すること
市民税課個人住民税担当
電話(直通):048-796-8774
法人市民税・軽自動車税に関すること
市民税課諸税担当
電話(直通):048-796-5413
固定資産税・都市計画税に関すること
資産税課家屋担当
電話(直通):048-796-8793
資産税課土地担当
電話(直通):048-796-8712
資産税課償却資産担当
電話(直通):048-796-8704
申請書のダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
市民税課 諸税担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-5413
ファックス:048-733-3825
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更新日:2024年07月31日