市税の申告や届け出には地方税ポータルシステム(eLTAX)を利用してください

更新日:2024年05月08日

ページID : 5404

平成21年4月1日から地方税ポータルシステムeLTAX (えるたっくす)を利用した市税の電子申告が始まりました。
eLTAX (えるたっくす) とは、地方税の手続きをインターネットを利用して電子的に行うシステムで、次のような利点があります。

  • 事務所などからインターネットを通じて簡単に手続きができます
  • 複数の地方公共団体への申告などの手続きをまとめて行うことができます

eLTAX (えるたっくす)を利用してできる手続き

  • 法人市民税の申告、法人の設立など異動届出書の提出
  • 給与支払報告書、市民税・県民税の特別徴収に関する届出書の提出
  • 固定資産税(償却資産)の申告
  • 法人市民税、市民税・県民税(特別徴収)の納付

特別徴収税額通知の電子化について

令和6年度課税分より、電子申告(eLTAX)により給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の特別徴収義務者用と納税義務者用のそれぞれについて、電子データまたは書面による受け取りが選択できるようになりました。

特別徴収税額通知の受取方法について

電子申告(eLTAX)により給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の特別徴収義務者用と納税義務者用のそれぞれについて、電子データ(正本)による受け取りまたは書面(正本)による受け取りを選択します。このため、特別徴収税額通知の受取方法は次の4パターンとなります。

特別徴収税額通知の受取方法のパターン
受け取り方法 特別徴収義務者用 納税義務者用
パターン1 電子データ(正本) 電子データ(正本)
パターン2 電子データ(正本) 書面(正本)
パターン3 書面(正本) 電子データ(正本)
パターン4 書面(正本) 書面(正本)

令和6年度より、電子データの送信は正本に限定され、「書面(正本)+電子データ(副本)」の受取方法が廃止となりますので、書面と同時に送信していた電子データ(副本)の送信は廃止となります。

特別徴収税額通知の受取方法変更について

eLTAXを利用して給与支払報告書を提出した際に選択した、特別徴収税額通知の受取方法および、通知先メールアドレスの変更を希望される場合は、下記の届出書をご提出ください。(eLTAXで給与支払報告書提出後に、eLTAXを介して、特別徴収税額通知の受取方法および、通知先メールアドレスのみの変更はできません。下記、変更届により手続きをお願いします。)

特別徴収税額通知の受取方法変更届(PDFファイル:98.9KB)

問い合わせ

  • 法人市民税の申告…市役所本庁3階 市民税課 諸税担当(直通:048-796-5413)
  • 給与支払報告書(特別徴収)など…市役所本庁3階 市民税課 個人住民税担当(直通:048-796-8774)
  • 固定資産税(償却資産)の課税、申告…市役所本庁3階 資産税課 償却資産担当(直通:048-796-8704)
  • 法人市民税、市民税・県民税(特別徴収)の納付…市役所本庁3階 収納管理課 管理担当(直通:048-796-0374)

関連リンク

利用の流れや手続き方法などeLTAX (えるたっくす)についての詳細は、eLTAXホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課 個人住民税担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8774
ファックス:048-733-3825
お問い合わせフォーム