令和7年度以降に適用される市民税・県民税の主な改正点
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控除対象配偶者ではない同一生計配偶者にかかる市民税・県民税における定額減税(令和7年度のみ)
令和6年度に実施した定額減税において減税対象となっていなかった「控除対象配偶者ではない同一生計配偶者(合計所得が1千万円超の納税義務者の配偶者で、当該配偶者の合計所得が48万円以下の方)」にかかる市民税・県民税からの定額減税について、令和6年中の現況に基づき令和7年度市民税・県民税から減税します。
なお、定額減税は合計所得が1,805万円を超える納税義務者には適用されません
住宅借入金等特別控除の拡充
1 住宅借入金等特別控除における借入限度額について、子育て世帯(19歳未満の子 を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年に入居した場合には、令和4~5年入居の場合の水準と同等の限度額を用いて控除額計算をできることとなりました。
2 合計所得金額1,000万円以下のものに限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認の期限が令和6年12月31日まで延長されました(延長前:令和5年12月31日)
改正の詳細な内容については、国土交通省のホームページを確認してください
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更新日:2025年03月27日