令和8年度以降に適用される市民税・県民税の主な改正点

更新日:2025年09月08日

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令和8年度から適用される主な税制改正

給与所得控除の引き上げ

給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下の方の控除金額が最大10万円引き上げられます。

給与所得控除の制度改正前後対照表
給与等の収入金額 改正後の
給与所得控除額
改正前の
給与所得控除額
引き上げ額
162万5千円以下 65万円 55万円 10万円
162万5千円超
180万円以下
65万円 給与等の収入金額×40%-10万円 10万円~3万円
180万円超
190万円以下
65万円 給与等の収入金額×30%+8万円 3万円~0円
190万円超
360万円以下
改正前と同じ 給与等の収入金額×30%+8万円 0円
360万円超
660万円以下
改正前と同じ 給与等の収入金額×20%+44万円 0円
660万円超
850万円以下
改正前と同じ 給与等の収入金額×10%+110万円 0円
850万円超 改正前と同じ 195万円(上限) 0円

(注意)給与等の収入金額が190万円超660万円未満の場合の実際の給与所得控除額は、 所得税法別表5の 表(法令データ提供システム)(外部リンク)によって求めた額となります。

(注意)上記引き上げに伴い、家内労働者の特例における必要経費に算入できる金額についても55万円から65万円に改正されます。

市民税・県民税均等割の非課税範囲

前年の合計所得金額が次の算式金額以下の人は、均等割が課税されません。
計算式:315,000円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+189,000円+100,000円
(注意)上記で加算する189,000円は同一生計配偶者や扶養親族がいる場合のみ適用となります。
算式金額を表記し、給与収入ベースで表記したものが下記の表です。

給与所得控除の制度改正にかかる市民税・県民税均等割非課税範囲対照表
人数
(本人含む)
合計所得金額 【見直し後】
給与収入金額
【令和7年度まで】
給与収入金額
見直しによる
変動額
1人 415,000円以下 1,065,000円以下 965,000円以下 10万円増
2人 919,000円以下 1,569,000円以下 1,469,000円以下 10万円増
3人 1,234,000円以下 1,884,000円以下 1,879,999円以下 約4千円増
4人 1,549,000円以下 2,327,999円以下 2,327,999円以下 変動なし
5人 1,864,000円以下 2,779,999円以下 2,779,999円以下 変動なし

市民税・県民税所得割の非課税範囲

前年の総所得金額等が次の算式金額以下の人は、所得割が課税されません。
計算式:350,000円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+320,000円+100,000円
(注意)上記で加算する320,000円は同一生計配偶者や扶養親族がいる場合のみ適用となります。
算式金額を表記し、給与収入ベースで表記したものが下記の表です。

給与所得控除の制度改正にかかる市民税・県民税所得割非課税範囲対照表
人数
(本人含む)
総所得金額等 【見直し後】
給与収入金額
【令和7年度まで】
給与収入金額
見直しによる
変動額
1人 450,000円以下 1,100,000円以下 1,000,000円以下 10万円増
2人 1,120,000円以下 1,770,000円以下 1,703,999円以下 約3千円増
3人 1,470,000円以下 2,215,999円以下 2,215,999円以下 変動なし
4人 1,820,000円以下 2,715,999円以下 2,715,999円以下 変動なし
5人 2,170,000円以下 3,215,999円以下 3,215,999円以下 変動なし

 

扶養控除等に係る所得要件の引き上げ

一部控除適用にかかる所得要件について引き上げが行われ、適用要件が緩和されます。

扶養控除等に係る所得要件の引き上げにかかる改正前後対照表
人的控除の要件 所得額 給与収入額
改正後 改正前 改正後 改正前
生計を同一にする配偶者または6親等以内の血族および3親等以内の姻族を所得税および市民税・県民税額算出における控除対象とする場合の被扶養者の合計所得金額 58万円以下 48万円以下 123万円以下 103万円以下
ひとり親控除および寡婦控除の適用を受ける場合において要件とされる生計を同一にする子の総所得金額等 58万円以下 48万円以下 123万円以下 103万円以下
雑損控除の適用を受ける場合において対象として認められる資産の所有者等である生計同一の親族の総所得金額等 58万円以下 48万円以下 123万円以下 103万円以下
勤労学生控除の適用を受ける場合において要件とされる本人の合計所得金額 85万円以下 75万円以下 150万円以下 130万円以下

特定親族特別控除の創設

納税義務者に被扶養者としての合計所得金額の要件(48万円以下)を満たす19歳以上23歳未満の特定控除対象扶養親族がおり、年末調整や申告において扶養控除対象者として届け出た場合においては、従前より「特定扶養控除」としてその納税義務者の前年の総所得金額等から特定扶養親族1人につき45万円を控除されていました。
令和8年度の個人住民税から、合計所得金額が58万円を超える19歳から23歳未満の親族がいる場合においても、年末調整や申告において特定親族特別控除対象者として届け出た場合においては、19歳から23歳未満の親族の合計所得金額に応じた額が控除される「特定親族特別控除」が創設されました。

対象となる人

下記1から5にいずれも該当する親族と生計を一にする納税義務者
1 賦課期日(1月1日)において19歳から23歳未満の親族
(注意)年齢計算に関する法律に基づき、年齢加算は誕生日の前日となります
2 同一生計配偶者及び控除対象配偶者に該当しないこと
3 対象者以外の親族等が営む個人事業等における事業専従者等になっていないこと
4 合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下)
5 控除対象扶養親族に該当しないこと
(注意) 控除対象扶養親族に該当する場合には「特定扶養控除」が適用されます

控除額

特定親族特別控除にかかる控除額表
対象親族の合計所得金額 対象親族の給与収入金額
(給与のみの場合)
特定親族特別控除額
58万円超 95万円以下

1,230,000円超

1,600,000円以下

45万円
95万円超 100万円以下

1,600,000円超

1,650,000円以下

41万円
100万円超 105万円以下

1,650,000円超

1,700,000円以下

31万円
105万円超 110万円以下

1,700,000円超

1,750,000円以下

21万円
110万円超 115万円以下

1,750,000円超

1,800,000円以下

11万円
115万円超 120万円以下

1,800,000円超

1,850,000円以下

6万円
120万円超 123万円以下

1,850,000円超

1,880,000円以下

3万円

(注意)特定親族特別控除に該当する場合、合計所得金額に応じて控除額は適用されますが、扶養親族としては扱われません。そのため非課税の判定等における扶養人族数には含まれません。またその人が障がい等をお持ちの場合でも扶養親族における障害者控除の対象とはなりません。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課 個人住民税担当
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電話(直通):048-796-8774
ファックス:048-733-3825
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