固定資産税

更新日:2024年04月05日

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固定資産税とは、賦課期日(毎年1月1日)に、土地・家屋・償却資産(総称して「固定資産」といいます)を所有している人が、固定資産の所在する市町村に納める税金です。

固定資産評価証明交付申請(電子申請)

固定資産評価証明の交付の手続きについてご案内します。

固定資産評価証明の交付の手続きは電子申請でも受け付けています。電子申請をご利用の場合は、下記リンクからお進みください。

固定資産評価証明交付申請

納税義務者

  1. 納税義務者は、春日部市内に固定資産を所有している人で次の人が対象です
    • 土地…土地登記簿、または土地補充課税台帳に所有者として登記、または登録されている人
    • 家屋…建物登記簿、または家屋補充課税台帳に所有者として登記、または登録されている人
    • 償却資産…償却資産補充課税台帳に所有者として登録されている人
  2. 所有者として登記(登録)されている人が、賦課期日前に死亡している場合などは、賦課期日時点でその土地または家屋を現に所有している人が納税義務者になります
  3. 相続人の代表者指定届
    固定資産(土地・家屋)の所有者として固定資産課税台帳に登録されている人が亡くなった場合、その相続人が2人以上いるときは、これらの相続人の中から代表者を1人決めて「納税義務代表者指定届」を提出してください(「地方税法第9条の2(相続人からの徴収の手続)」の規定に基づくものです)。
    また、長期的に届け出がない場合、市が代表者を決定することがあります。なお、年内中に相続登記する場合は、提出は必要ありません
  4. 市内に同一人が所有する固定資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません
    • 土地…30万円
    • 家屋…20万円
    • 償却資産…150万円

資産の評価と課税

価格の決定

  • 土地…基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、基準年度の価格を3年間原則据え置きます。ただし、著しい地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、年度ごとに価格の修正を行います。また、地目変更や分合筆、地積訂正など区画形質に変更があった場合には、現地調査を実施し新たに評価を行います
  • 家屋…基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、基準年度の価格を3年間据え置きます。ただし、新築や増築などがあった場合には、家屋調査を実施し新たに評価を行います
  • 償却資産…1月末までに申告された状況をもとに、毎年価格を決定します

税率

固定資産税の税率は、1.4パーセントです。
固定資産税の税率は、市町村の条例で定めることとされています。市町村が税率を定める場合に、通常よるべきものとされている税率は、1.4パーセント(標準税率)です。しかし、市町村で財政上特に必要があるときは、標準税率とは異なる税率を定めることができます。

税額の算出

固定資産を評価し、価格(評価額)を決定します。その価格をもとに課税標準額を算定します。

税額の計算方法…課税標準額(土地+家屋+償却資産)

  • 合計課税標準額(注意)×税率=税額(百円未満切り捨て)

(注意)課税標準額の千円未満切り捨て

税額の通知

5月はじめに納税通知書を送付します。

納税通知書には、課税標準額、税率、納期、各納期における納付額、納付の場所の他、納期限までに税金を納付しなかった場合の措置や、納税通知書の内容に不服がある場合の救済方法などが記載されています。
毎年1月1日現在市内に土地または家屋を所有する人で、固定資産税などが課税されている人に、課税物件の内容を表示した課税資産明細書を納税通知書の後ろにつづり込んでいます。ただし、課税物件が18物件以上ある人には、別に課税資産明細書を送付しています。

共有名義で所有する固定資産税の納税通知書や台帳類および証明書などの最初に表記する名義人(納税義務者)氏名については、次のような優先順位や要件のもとに固定資産税補充課税台帳に登録しています。

  1. 物件地在住の人
  2. 世帯主
  3. 市外の人と市内の人との共有は、市内の人
  4. 共有持分の多い人
  5. 登記の順位

なお、固定資産税補充課税台帳に登録された人の順位を変更したい人は、共有名義人全員の同意が得られれば変更できます。ただし、変更は次年度課税分からとなり、申し出があった年度の変更はできませんので、ご理解をお願いします。

共有名義の資産は、平成20年度課税分から納税通知書の「納税義務者および納税管理人」を代表者表示としました。他に共有者となっている人は、下段の共有者氏名欄に表示しています。ただし、共有者が表示可能な人数を超える場合には、最後の人の氏名の次に「外(人数)名」または、「構成員人数が上限を超えたため、省略いたします。」と、共有者氏名欄に表示されますのでご理解をお願いします。

(例)固定資産を春日部太郎さんと花子さんの2人で共有し、太郎さんが共有代表者の場合

  • 上段の納税義務者欄 : 春日部 太郎 様
  • 下段の共有者氏名欄 : 春日部 花子 様

同一の共有者であっても持ち分の異なる物件は、納税通知書が複数発送される場合があります。
年4回の納期(5月・7月・12月・翌年2月)に分けて納付します。口座振替による納付もできます。

  • 第1期 納期限 5月31日
  • 第2期 納期限 7月31日
  • 第3期 納期限 12月25日
  • 第4期 納期限 2月29日

ただし、納期限が土曜日・日曜日・祝日・休日にあたる場合は、翌営業日になります。

固定資産税の減額措置

家屋の新築住宅に対する減額措置

居住部分の床面積が50平方メートル以上(一戸建以外の貸家住宅の場合は40平方メートル、併用住宅の場合は居住部分の割合が2分の1以上)280平方メートル以下の新築住宅で、減額の要件を満たす住宅は、120平方メートル相当部分までの固定資産税が一定期間2分の1に減額されます。

表:家屋の新築住宅に対する減額措置
種類 軽減期間
専用住宅・併用住宅 新築後3カ年度(長期優良住宅は5カ年度)
3階建以上の中高層耐火住宅 新築後5カ年度(長期優良住宅は7カ年度)

住宅耐震改修に伴う減額措置

平成18年1月1日以降、一定の耐震改修を施した住宅について、一戸当たり床面積120平方メートルを限度として、固定資産税を減額します。

減額内容

  • 令和4年1月1日~令和6年3月31日の間に完了した場合は当該年度分の税額を2分の1減額(通行障害既存耐震不適格建築物であった場合は2年度分)
  • 令和4年1月1日~令和6年3月31日の間に完了し、かつ認定長期優良住宅に該当するものについては当該年度分の税額を3分の2減額(通行障害既存耐震不適格建築物であった場合は当該年度分を3分の2、その翌年度分を2分の1減額)

ここでいう当該年度とは、耐震改修が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度のことをいいます。

減額要件

  • 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅であること
  • 工事費が1戸当たり50万円を超えること

申告方法

原則として改修後3カ月以内に、「住宅耐震改修に係る固定資産税減額規定の適用申告書」に次の関係書類を添付して市役所別館2階 資産税課へ申告してください

  • 増改築等工事証明書または住宅耐震改修証明書
  • 工事内容や金額を示す工事明細書および領収書
  • 長期優良住宅認定通知書の写し(注意:改修工事により長期優良住宅に該当することになった場合のみ必要)

住宅のバリアフリー改修(高齢者等居住安全改修)に伴う減額措置

令和4年1月1日~令和6年3月31日の間にバリアフリー改修(高齢者等居住安全改修)工事を行った次の要件を満たす住宅には、翌年度の固定資産税について、一戸当たり床面積100平方メートルを限度として固定資産税を3分の1減額します。

減額要件

  • 新築された日から10年以上を経過した住宅(借家部分を除く)で、併用住宅は居住部分の面積が2分の1以上であること
  • 工事後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  • 次のいずれかの工事で、自己負担額が50万円超(国または地方公共団体からの補助金などをもって充てる部分を除く)であること
    • 通路(廊下)または出入り口の拡張
    • 階段の勾配の緩和
    • 浴室の改良
    • 便所の改良
    • 手すりの取り付け
    • 床の段差の解消
    • 引き戸への取り替え
    • 床表面の滑り止め化
  • 次のいずれかの人が居住する住宅であること(賃貸住宅を除く)
    • 65歳以上の人(改修工事完了年の翌年の1月1日現在)
    • 要介護認定または要支援認定を受けている人
    • 障がいのある人

申請方法

原則として改修工事完了後3カ月以内に、「高齢者等居住安全改修住宅・高齢者等居住安全改修専有部分に係る固定資産税減額規定の適用申告書」に次の関係書類を添付して市役所別館2階 資産税課に提出してください。

  • 世帯員全員の住民票の写し
  • 改修工事明細書(工事の内容および費用が確認できるもの)および写真
  • 改修工事領収書
  • 要介護・要支援認定の人の場合は、介護保険証の写し
  • 障がいのある人の場合は、身体障害者手帳・療育手帳などの写し

省エネ改修(熱損失防止改修等)工事を行った既存住宅にかかる減額措置

平成20年4月1日以降、一定の省エネ改修(熱損失防止改修等)工事を行った住宅には、一戸当たり床面積120平方メートルを限度として固定資産税額を減額します。

減額内容

  • 令和4年1月1日~令和6年3月31日の間に完了した場合は当該年度の税額を3分の1減額
  • 令和4年1月1日~令和6年3月31日の間に完了し、かつ認定長期優良住宅に該当するものは当該年度の税額を3分の2減額

ここでいう当該年度とは、改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度のことをいいます。

減額要件

  • 次の1~4の工事のうち、1を含む工事を行うこと
    1. 窓の改修工事(居室である必要性や全ての窓である必要性はありません)
    2. 床の断熱改修工事
    3. 天井の断熱改修工事
    4. 壁の断熱工事(外気などと接するものの工事に限る)
  • 当該改修工事が平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)で行われること
  • 工事後の床面積が50平方メートル以上であること
  • 当該改修工事に要する費用が60万円超(国または地方公共団体からの補助金などをもって充てる部分を除く)であること
  • または断熱改修工事に係る費用が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置工事に係る費用と合わせて60万円超であること

申告方法

原則として改修工事完了後3カ月以内に、「熱損失防止改修等住宅・熱損失防止改修等住宅専有部分に係る固定資産税減額規定の適用申告書」に次の関係書類を添付して市役所別館2階 資産税課に申告してください。

  • 納税義務者の住民票の写し
  • 増改築等工事証明書
  • 工事内容や金額を示す工事明細書および領収書
  • 長期優良住宅認定通知書の写し(注意:改修工事により長期優良住宅に該当することとなった場合のみ必要)

固定資産税の減免

春日部市税条例第71条に基づき、次のいずれかに該当する固定資産のうち必要があると認めるものは、その所有者に対して課する固定資産税を減免します。

  1. 貧困により生活のため公私の扶助を受ける人の所有する固定資産
  2. 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く)
  3. 市の全部または一部にわたる災害または天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産
  4. これらの1~3に掲げるものの他、特別な事由があるもの

また、固定資産税の減免を受けようとする人は納期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して提出してください。

  • 納税義務者の住所、氏名または名称
  • 土地の場合…その所在、地番、地目、地積
  • 家屋の場合…その所在、家屋番号、種類、構造、床面積
  • 償却資産の場合…その所在、種類、数量および価格
  • 減免を受けようとする事由、3の固定資産の場合…その被害の状況

この記事に関するお問い合わせ先

資産税課 償却資産担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8704
ファックス:048-733-3825
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