亡くなった方の個人情報の提供について

更新日:2025年07月09日

ページID : 32339

個人情報とは、個人情報の保護に関する法律においては「生存する個人」の情報であり、亡くなった方に関する情報は原則として開示請求の対象とはなりません。

ただし、一定のご遺族等の方は、市が保有している亡くなった方の個人情報の提供についての申出ができます。

提供の申出ができる人

表:提供の申出ができる人
  保有個人情報の種類 申出ができる人
1 財産、不法行為による損害賠償請求権その他の被相続人である亡くなった方からの相続を原因として取得した権利義務に関する情報 相続人
2 診療録等及び慰謝料請求権、遺贈その他の当該亡くなった方の死に起因して相続以外の原因により取得した権利義務に関する情報 亡くなった方の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)及び2親等内の血族若しくは当該血族の配偶者
3 1、2以外の亡くなった方の保有個人情報 亡くなった方の親権者であった者

申出の対象とする実施機関等

  • 市長
  • 消防長
  • 教育委員会
  • 選挙管理委員会
  • 公平委員会
  • 監査委員
  • 農業委員会
  • 固定資産評価審査委員会
  • 水道事業管理者
  • 病院事業管理者
  • 議会

申出の手続き方法

情報提供申出書に必要事項を記入の上、受付窓口へ直接提出するか、郵送してください。

(市長部局あて)情報提供申出書(PDFファイル:75.5KB)

(病院事業管理者あて)情報提供申出書(PDFファイル:76.5KB)

受付窓口

  • 市役所本庁舎3階 市政情報課
  • 庄和総合支所2階 総務担当

受付時の添付書類

表:窓口または郵送での申出
窓口または郵送での申出
  • 申出者の本人確認書類1点(運転免許証、個人番号カード、在留カード、資格確認書等)
  • 亡くなった方との関係がわかる書類1点(戸籍謄本等)
  • 亡くなった事実を確認できる書類1点(死亡診断書の写し、戸籍謄本等)

申出に対する決定

実施機関等は、申出があった日から14日以内に情報提供の可否等について決定し、速やかに通知します。ただし、事務処理上の困難などの理由により期間内に決定できないときは、期間の延長をすることがあります。

提供方法と費用

  • 指定の日時に市役所または庄和総合支所で、閲覧または写しを受け取ってください。郵送により写しを受け取ることもできます。
  • 閲覧は無料です。写しの交付は以下の費用がかかります。
表:写しの作成・送付に要する費用
区分 金額
A3判またはA4判(日本産業規格による) 白黒

1面20円

A3判またはA4判(日本産業規格による) カラー 1面40円
光ディスクにより複製を作成する場合 1枚100円
その他の場合 実費相当額

写しの送付には別途郵送料金がかかります。

注意事項

  • 1枚の両面に複写した場合の写しの交付に要する費用は、2面として計算します
  • 閲覧費用は、無料です。
  • 光ディスクによる複製は、提供申出にかかる情報の全部を開示する場合において、申出者が希望し、実施機関が現に保有する機器で容易に対処することができると認められるときに限ります。
  • 写しの交付に要する費用は、写しの交付の際に現金で徴収します。ただし、郵送の場合は現金書留または郵便為替により徴収します。おつりが生じた場合は、切手でお返しします。

この記事に関するお問い合わせ先

市政情報課 市民相談・情報公開担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-739-6844
ファックス:048-733-3825
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