自立支援医療制度(精神通院医療)
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精神による疾患で通院医療が継続的に必要な方の医療費(薬剤費を含む)の自己負担分を公費で負担します。
対象者
精神疾患による通院医療(投薬を含む)を受けている方。 ただし、「重度かつ継続」に該当せず、一定以上の所得がある場合は、制度の対象外となります。
(注意)「重度かつ継続」の該当者とは、継続的な通院治療を受ける必要があり、相当額の医療費がかかる方となります。該当するかどうかはその人の病状によって異なりますので、通院先の医療機関にお尋ねください。
指定医療機関
精神通院医療の対象となる医療を実施する医療機関は、あらかじめ指定されています。
指定された病院・調剤薬局などでのみ、この制度を利用できますので、注意してください。
指定自立支援医療機関(精神通院医療)(埼玉県のサイト)(外部サイト)
手続きに必要なもの(新規申請および再認定の場合)
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
- 受診者の健康保険証
- 最新の市民税所得割額を確認できるもの(国民健康保険の場合は同一世帯の方全員のもの、その他の健康保険の場合は健康保険等加入者のもの)又は同意書(PDFファイル:57.8KB)(ただし、市で課税状況が確認できる場合のみ)
- 意見書(自立支援医療 精神通院用)※再認定の場合は、原則2年に1回の提出になります
- 個人番号を確認できる書類(個人番号カードなど)
手続きに必要なもの(受給者証の一部を変更する場合)
- 自立支援医療受給者証(精神通院医療)
- 個人番号を確認できる書類(個人番号カードなど)
- 受診者の健康保険証(被保険者証の方法等を変更する場合)
- 自立支援医療受給者証等記載事項変更届(PDFファイル:55.3KB)(受給者証をお持ちの方で、住所、氏名、被保険者証の情報等を変更する場合)
※医療機関、薬局、デイケア、訪問看護等の指定自立支援医療機関等を変更をする場合、申請書は窓口にてお渡ししています。
手続きに必要なもの(受給者証を再交付する場合)
- 本人確認書類(健康保険証等)
- 個人番号を確認できる書類(個人番号カードなど)
- 自立支援医療受給者証再交付申請書(PDFファイル:40.8KB)
費用負担
原則として、かかった医療費の1割負担となります。また、前年の収入状況に応じて、負担額の月額上限があります。
お問い合わせ
障がい者支援課 障がい者支援担当
- 所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
- 電話:048-736-1131
- ファックス:048-733-0220
庄和総合支所 福祉・健康保険担当
- 所在地:〒344-0192 春日部市金崎839番地1
- 電話:048-746-9702
- ファックス:048-746-4797
この記事に関するお問い合わせ先
障がい者支援課 障がい者支援担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1131
ファックス:048-733-0220
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更新日:2024年03月01日