自立支援医療制度(精神通院医療)

更新日:2024年03月01日

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精神による疾患で通院医療が継続的に必要な方の医療費(薬剤費を含む)の自己負担分を公費で負担します。

対象者

精神疾患による通院医療(投薬を含む)を受けている方。 ただし、「重度かつ継続」に該当せず、一定以上の所得がある場合は、制度の対象外となります。

(注意)「重度かつ継続」の該当者とは、継続的な通院治療を受ける必要があり、相当額の医療費がかかる方となります。該当するかどうかはその人の病状によって異なりますので、通院先の医療機関にお尋ねください。

指定医療機関

精神通院医療の対象となる医療を実施する医療機関は、あらかじめ指定されています。
指定された病院・調剤薬局などでのみ、この制度を利用できますので、注意してください。

手続きに必要なもの

  1. 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
  2. 受診者の健康保険証
  3. 最新の市民税所得割額を確認できるもの(国民健康保険の場合は同一世帯の方全員のもの、その他の健康保険の場合は健康保険等加入者のもの)又は同意書(ただし、市で課税状況が確認できる場合のみ)
  4. 意見書(自立支援医療 精神通院用)※再認定の場合は、原則2年に1回の提出になります
  5. 個人番号を確認できる書類(個人番号カードなど)

費用負担

原則として、かかった医療費の1割負担となります。また、前年の収入状況に応じて、負担額の月額上限があります。

お問い合わせ

障がい者支援課 障がい者支援担当

  • 所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
  • 電話:048-736-1131
  • ファックス:048-733-0220

庄和総合支所 福祉・健康保険担当

  • 所在地:〒344-0192 春日部市金崎839番地1
  • 電話:048-746-9702
  • ファックス:048-746-4797

この記事に関するお問い合わせ先

障がい者支援課 障がい者支援担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1131
ファックス:048-733-0220
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