令和5年度春日部市障害福祉サービス等事業所物価高騰対策支援助成金交付事業
原油価格や物価高騰の影響を受けている障害福祉サービス等事業所の光熱費等の負担を軽減し、安定的かつ継続的なサービスの提供を支援するため、サービス種別に応じた定額の助成金を交付します。
交付対象者
障害福祉サービス等の指定を受けた事業所、または当市に登録された事務所(以下「サービス等事業所」という)を春日部市内に有し、次のいずれにも該当するサービス等事業所を令和5年6月1日現在において運営している法人。ただし、市が指定管理により管理運営するサービス等事業所は除くものとする。
- 申請日時点において、サービス等事業所を運営していること
- 申請日時点において、サービス等事業所を休止していないこと
- 令和6年3月末日までサービス等事業所の休止または廃止を行う予定がないこと
- 令和5年4月以降にサービス提供の実績があること
- 法人等の代表者、役員その他のサービス等事業所に実質的に関与している者が春日部市暴力団排除条例(平成24年条例第31号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条例第3条第2項に規定する暴力団関係者でないこと
- 訪問系サービス事業所においては、春日部市介護サービス事業所等物価高騰対策助成金の対象事業所でないこと
対象サービス・助成金額
助成金の額は、次のサービス種別の欄に掲げるサービスに応じ、助成金額の欄で定める額とし、複数のサービスを実施している場合は、これらを合計した額とする。
区分 |
サービス種別 |
助成金額 |
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訪問・相談系サービス事業所 |
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1事業所当たり3万円
(注意)1事業所で複数のサービスを実施している場合は、いずれか1サービスのみを対象とする。 |
通所系サービス事業所 |
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(食事提供加算がない場合) 1事業所当たり6万円 |
(食事提供加算がある場合) 1事業所当たり12万円
(注意)多機能型事業所の場合は、いずれか1サービスのみを対象とする。 |
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1事業所当たり6万円 | |
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(食事提供加算がない場合) 1事業所当たり3万円 |
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(食事提供加算がある場合) 1事業所当たり9万円
(注意)多機能型事業所の場合は、いずれか1サービスのみを対象とする。 |
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|
1事業所当たり3万円
(注意)多機能型事業所の場合は、いずれか1サービスのみを対象とする。 |
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居住・宿泊系サービス事業所 |
共同生活援助 |
1住居当たり6万円 |
短期入所(空床型を除く) |
1事業所当たり6万円 |
注意事項
- 同じ建物で障害児通所系サービスと障害者通所系サービスを行っている多機能型事業所においては、それぞれを対象とする
- 共同生活援助(日中サービス支援型)の事業所に併設された短期入所は対象外とする
- 共同生活援助のサテライト型住居については、本体住居のみを対象とする
提出期限
令和6年2月29日(木曜日)必着
(注意)窓口に提出される場合は、土曜日・日曜日・祝日を除く平日の午前8時30分から午後5時15分まで
申請方法
令和5年度春日部市障害福祉サービス等事業所物価高騰対策支援助成金交付申請書兼請求書(Wordファイル:41.5KB)(様式第1号。以下「申請書兼請求書」という)に次に掲げる書類を添えて、直接、または郵送で市役所1階 障がい者支援課まで提出をお願いします。
助成金の交付申請は、原則としてサービス等事業所を運営する法人が対象事業所について一括で行うものとし、1法人に付き1回とします。
- 対象事業所等内訳書(別紙1)(Excelファイル:12.4KB)
- 対象事業所等内訳書(別紙1)記入例(Excelファイル:14.3KB)
- 誓約書・同意書(別紙2)(Wordファイル:42KB)
- 助成金の振込口座が分かる通帳の写し
- その他市長が必要と認める書類
申請書兼請求書の受理後、申請内容を審査して交付の可否を決定し、申請書に交付決定通知書を送付の上、申請書兼請求書に記載の口座に振り込みます。
提出先
〒344-8577
埼玉県春日部市中央六丁目2番地
春日部市福祉部 障がい者支援課 障がい者支援担当(春日部市役所1階)
注意事項
- 必ず令和5年度春日部市障害福祉サービス等事業所物価高騰対策支援助成金交付事業の実施について(通知)(PDFファイル:78.5KB)を確認した上で申請をしてください
- 令和5年4月以降のサービス提供実績について確認を行う場合があります
- 助成金の交付は、1法人に付き一回限りです
更新日:2023年06月29日