精神障がい者に対するJRグループおよび私鉄の運賃割り引き制度の導入について
JRグループの運賃割り引き対象が精神障がいの方に拡充されます
これまで、身体障がいと知的障がいの方のみが対象となっていたJR鉄道運賃の割り引きについて、令和7年4月1日より精神障がいの方にも対象が拡充されます。
JRグループ以外の私鉄運賃の割り引きも拡充されます
JRグループ以外の各鉄道会社の運賃の割り引きについても、JRグループと同様にこれまでの身体障がいと知的障がいの方のみから、精神障がいの方に対象が拡充されます。各鉄道鉄会社における運賃の割り引き制度の概要は、原則としてJRグループのものと同じですが、障がい者が単独で利用する場合の片道の最小キロ数や、割り引き制度の利用開始日など、詳細が各社で異なります。詳しくは、各鉄道会社にお問い合わせください。
新たにJRグループの運賃割り引き制度の対象となる方
旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額欄に第1種または第2種の記載のある精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
第1種:精神障害者保健福祉手帳1級
第2種:精神障害者保健福祉手帳2級又は3級
なお、以下に該当する手帳をお持ちの場合はJR鉄道運賃の割り引きを受けることができません。
- 写真の貼付されていない手帳
- 第1種または第2種の記載がない手帳(記載をご希望の方は、下にある「手帳に第1種または第2種の記載を希望される方について」をご覧ください。)
- 有効期限が切れた手帳
JRグループ鉄道運賃割り引き制度の概要
対象 | 割引対象乗車券 | 割引率 | 備考 |
---|---|---|---|
第1種障がい者とその介護者 |
|
50パーセント |
|
12歳未満の第2種障がい者とその介護 |
|
50パーセント |
|
第1種、第2種障がい者が単独で利用する場合 | 普通乗車券 | 50パーセント | 片道の営業キロが100キロを超える場合(私鉄など他鉄道会社線にまたがる場合を含みます) |
JR線と私鉄線など他の鉄道会社線をまたがる区間は、1枚で発売できる範囲があらかじめ決められています。障がいのある人と介護者が利用する場合は、同一区間の乗車券類を購入してください。
手帳に第1種または第2種の記載を希望される方について
令和6年10月末日までに交付された手帳をお持ちの方は、市役所障がい者支援課窓口で、「旅客運賃割り引きの記載を希望」とお申し出ください。その場で旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額のスタンプを押印し、第1種または第2種の別を記載をいたします。本人以外の家族・医療機関の職員などが記載を申し出た場合も同様の取り扱いとします。
令和6年11月以降に発行される手帳については、あらかじめ記載したものを交付しますので、窓口でのお申し出は不要です。
郵送で手帳への記載を希望される方について
「旅客運賃の割引の記載を希望」であることを分かるようにして、有効期限内の手帳と切手を貼付した返信用封筒を同封のうえ、障がい者支援課自立支援担当宛てに送付してください。旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額のスタンプを押印し第1種または第2種の別を記載をした手帳をご返送します。
- 普通郵便で返送を希望の場合は110円の切手を貼付
- 書留郵便で返送を希望の場合は460円(110円と350円)の切手を貼付
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この記事に関するお問い合わせ先
障がい者支援課 障がい者支援担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1131
ファックス:048-733-0220
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更新日:2024年11月01日