手帳の交付・療育手帳
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「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」や「児童福祉法」などに基づく各種サービスを受けるためには、療育手帳が必要です。
対象となる人
児童相談所、または知的障害者更生相談所において、知的障がいであると判定された人。
申請方法
市役所2階 障がい者支援課、または庄和総合支所2階 福祉・健康保険担当に申請してください。申請後、児童相談所、または知的障害者更生相談所において判定をします。
問い合わせ
障がい者支援課 障がい者支援担当
- 所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
- 電話:048-736-1131
庄和総合支所 福祉・健康保険担当
- 所在地:〒344-0192 春日部市金崎839-1
- 電話:048-746-9702
この記事に関するお問い合わせ先
障がい者支援課 障がい者支援担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1131
ファックス:048-733-0220
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更新日:2024年03月01日