障害福祉サービス事業等の指定申請に伴う市町村意見書の交付について

更新日:2025年11月21日

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春日部市において、障害者総合支援法に規定する指定障害福祉サービス事業、または児童福祉法に規定する指定障害児通所支援事業の開設を予定する事業者は、埼玉県知事の指定を受ける必要があります。

指定を受けたい事業者は埼玉県へ相談するほか、埼玉県のホームページに掲載されている「事業者の指定・届出手続き」等を参照し、手続きを行ってください。

埼玉県のホームページ


なお、サービスによって、埼玉県へ提出する指定申請書類の一部として、春日部市長から意見書の交付を受ける必要があります。

事前相談について

意見書交付申請をする前に、春日部市障がい者支援課に事前相談を行ってください。
サービスの種類、開設予定時期、利用対象者、定員数等を伺います。

必要書類
・埼玉県への事前協議に提出する書類

必要書類については下記メールアドレスに送付してください。

障がい者支援課メールアドレス shogai@city.kasukabe.lg.jp

留意事項
・事前に障がい者支援課にお電話いただき、相談日時を調整の上、ご来庁ください。

意見書交付申請について

埼玉県へ提出する指定申請書類の一部として、春日部市長から意見書が必要となった場合には、以下のとおり申請してください。

必要書類
・意見書交付依頼文

以下のひな型を参考に意見書の依頼文を作成お願いします。

意見書依頼文 ひな型(Wordファイル:14.4KB)

作成致しましたら、障がい者支援課のメールアドレスまで送付お願いします。

留意事項
・春日部市障害福祉計画や利用見込み等、事業の必要性を勘案し、事業内容が適当か審査をした上で、意見書を交付します。
・意見書の交付には2~3週間程度かかりますので、余裕を持った申請や相談をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

障がい者支援課 障がい者支援担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1131
ファックス:048-733-0220
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