障害福祉サービス(障害者総合支援法)

更新日:2025年03月17日

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障害程度が一定以上の方に生活上又は療養上の必要な介護を行う「介護給付」と、生活や就労関係等の訓練を受ける「訓練等給付」、入所施設等から地域生活への移行や定着の支援を受ける「地域相談支援」があります。

また、介護保険制度対象者については、介護保険制度のサービスと障害福祉サービスで共通するサービスは、原則として介護保険制度のサービスが優先されます。介護保険制度にない障害福祉サービスについては、障害福祉制度によるサービスが利用できます。

対象者

(1)身体障がい者

(2)知的障がい者

(3)精神障がい者(高次脳機能障害、発達障がい者含む)

(4)難病患者

(5)障がい児

サービス種類

介護給付
サービス名称 サービスの内容
居宅介護(児) 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護を行う。
重度訪問介護 重度の肢体不自由又は知的障害、精神障害により行動上著しい困難を有する者であって常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援、入院時の支援等を総合的に行う。
同行援護(児) 視覚障害により、移動に著しい困難を有する人が外出する時、必要な情報提供や介護を行う。
行動援護(児) 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行う。
重度障害者等包括支援(児) 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行う。
短期入所(児) 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含めた施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行う。
療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行う。
生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供する。
施設入所支援 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行う。

(児)として記載あるものは、障がい児も利用できるサービスです。

 

訓練等給付
サービス名称 サービス内容
自立生活援助 一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により日常生活における課題を把握し、必要な支援を行う。
共同生活援助 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排せつ、食事の介護、日常生活上の援助を行う。
自立訓練(機能訓練) 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能の維持、向上のために必要な訓練を行う。
自立訓練(生活訓練) 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、生活能力の維持、向上のために必要な訓練を行う。
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な支援を行う。
就労継続支援(A型) 一般企業等で就労が困難な人に、雇用して就労の機会を提供するとともに、能力等の向上のために必要な訓練を行う。
就労継続支援(B型) 一般企業等で就労が困難な人に、就労する機会を提供するとともに、能力の向上のために必要な訓練を行う。
就労定着支援 一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行う。

 

地域相談支援給付等

サービスの名称 サービスの内容
地域移行支援 入所施設や精神科病院等からの退所・退院にあたって支援を要する者に対し、入所施設や精神科病院等における地域移行の取組と連携しつつ、地域移行に向けた支援を行う。
地域定着支援 入所施設や精神科病院から退所・退院した者、家族との同居から一人暮らしに移行した者、地域生活が不安定な者等に対し、地域生活を継続していくための支援を行う。
計画相談支援 サービス等利用計画の作成、及び支給決定後のサービス等利用計画の見直し(モニタリング)を行う。

 

利用者負担について

原則としてサービス費用の1割が自己負担となります。
利用者負担は、世帯の所得に応じて1か月当たりの上限額が決められており、サービス事業者に支払います。世帯の範囲は、障害者(18歳以上)は当該障害者及び配偶者、障害児(18歳未満)は保護者の属する住民基本台帳上の世帯全員です。
なお、計画相談支援に係る費用については、利用者負担はありません。

利用者負担上限額
区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円

一般1

(18歳未満)

障がい児

市民税課税額世帯(所得割28万円未満)

4,600円

一般1

(18歳以上)

市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)

(注釈1)

9,300円
一般2 上記以外 37,200円

(注釈1)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は一般2

世帯範囲
種別 世帯の範囲
18歳以上の障がい者(注釈2) 障がいのある人とその配偶者
障がい児(注釈3) 保護者の属する住民基本台帳での世帯

(注釈2)施設に入所する18歳,19歳を除く

(注釈3)施設に入所する18歳,19歳を含む

 

利用者負担上限額の管理

複数のサービス事業所を利用する場合は、「利用者負担上限管理事務依頼(変更)届出書」に必要事項を記入し、障がい者福祉課、支所福祉・健康担当へ提出してください。 利用者負担上限月額が0円の方は、上限額の管理を依頼する必要はありません。

 

高額障害福祉サービス費

同じ世帯に障害福祉サービスを利用する人が複数いる場合等に、利用者負担の軽減があります。

サービスの利用までの流れ

障害福祉サービスの利用までの流れが令和7年10月1日から変更となります。

手続きの順序は変更ありませんので、下記の通り申請をお願いいたします。

 

(令和7年9月30日までの利用の流れ)

障害福祉サービス利用の案内(PDFファイル:250.4KB)

 

(令和7年10月1日からの利用の流れ)

障害福祉サービス利用の案内(PDFファイル:348.6KB)

(1)サービスの利用相談

市(障がい者支援課または支所福祉・健康保険担当)の窓口に相談します。

(2)申請

市(障がい者支援課または支所福祉・健康保険担当)の窓口で申請します。

サービスを利用する必要性の分かるもの(障害者手帳、診断書等)を持参してください。

(3)面談・アセスメント

申請者等のニーズについて、担当ケースワーカーによる、聞き取り(アセスメント)を行います。

事前に障がい者支援課または支所福祉・健康保険担当にお電話等で予約をお願いします。

 

(4-1)支援会議 ( 令和7年10月1日~開始予定)

面談内容を勘案し、今後の援助方針等を策定するため支援会議を実施します。

(4-2)認定調査・区分決定

申請するサービス種類によって障害支援区分の認定が必要になります。市が調査等を行い、障害支援区分を決定します。

障害支援区分の決定には1~2ヶ月程度かかります。

18歳未満の方は障害支援区分は不要です。

(5)計画案・セルフプランの提出

サービス等利用計画案を作成可能な相談支援事業所を決定し、作成を依頼してください。

なお、希望される場合はセルフプランの提出が可能です。

計画相談、セルフプランについての詳細は、計画相談支援・障害児相談支援でご確認ください。

 

(6)支給決定

サービスの支給決定後、支給決定通知書及び受給者証を送付します。

(7)計画の提出(セルフプランの方は不要)

指定特定相談支援事業所に計画案の作成依頼した場合、サービス担当者会議を開き計画を完成させます。利用者の同意を得た後に、利用者及びサービス提供事業所に交付し、その写しを市へ提出します。

(8)利用開始

支給決定サービスを提供する事業所と利用契約を結び、サービスの利用を開始します。利用開始日は原則、申請日より2週間~1ヶ月半後からとなります。

なお、令和7年10月1日より、利用開始日は原則、月の初日からになります。

詳細は下表のとおりです。

利用開始日について
申請日 利用開始日
1日~15日まで 翌月1日~
16日~月末まで 翌々月1日~

区分認定が必要な方を除く。

(9)モニタリング

指定特定相談支援事業所は、定められた月ごとに利用者の居宅等を訪問し、適切な助言を等を行います。

セルフプランを利用している方で、サービスを更新する場合、自己評価シートを作成していただきます。

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関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

障がい者支援課 障がい者支援担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1131
ファックス:048-733-0220
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