日常生活の支援、社会活動の支援・重度障害者居宅改善整備費補助

更新日:2026年09月28日

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重度身体障がい者の日常生活における利便を図るため、居宅の屋内および屋外を障害に応じて使いやすく改造する場合に補助します。

お知らせ

令和8年10月1日より、春日部市重度身体障害者居宅改善整備費補助金交付要綱を一部改正しました。所得制限の判定が迅速に行えるよう、これまで要件としていた「対象者が属する世帯の最多収入者の前年の所得税(10万500円)」を「対象者が属する世帯の最多収入者の市町村民税所得割額(11万8,000円)」に変更しました。

対象者

下肢、または体幹機能障がいで、その程度が1級・2級の身体障害者手帳の交付を受けている人

なお、介護保険適用者は、改善整備内容により対象とならない場合があります。

補助金額

基準額36万円と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額の3分の2

補助限度額は24万円です。なお、生活保護世帯は36万円(1,000円未満切り捨て)です。

所得制限

対象者が属する世帯の最多収入者の市町村民税所得割額が11万8,000円を超える場合は対象外です。

手続きに必要な書類

  • 身体障害者手帳、申請書
  • 居宅改造の見積書、工事図面、改造する場所の写真
  • 1月1日に春日部市に住民票がない場合、税額控除前所得割額が分かるもの(「納税通知書」または「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収額の決定・変更通知書」)

お問い合わせ

障がい者支援課 障がい者支援担当

  • 所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
  • 電話:048-736-1131

庄和総合支所 福祉・健康保険担当

  • 所在地:〒344-0192 春日部市金崎839-1
  • 電話:048-746-9702

この記事に関するお問い合わせ先

障がい者支援課 障がい者支援担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1131
ファックス:048-733-0220
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