日常生活の支援、社会活動の支援・日常生活用具の給付、貸与

更新日:2024年03月01日

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在宅の重度心身障がい者(障がい児)に対し、日常生活を容易にするため、日常生活用具の給付などを行っています。

対象者

次のいずれかに該当する人

  • 身体障害者手帳の交付を受けている人
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第1条に規定する、特殊の疾病にある難病患者など
  • ストマ[人工肛門・人工膀胱 (ぼうこう)]を造設している人で、次の2項目に該当する人
    1. 膀胱 (ぼうこう)、または直腸機能障がいによる身体障害者手帳の交付を受けていない人
    2. ストマ[人工肛門・人工膀胱 (ぼうこう)]造設日より6カ月を経過していない人
  • 療育手帳の交付を受けている人

日常生活用具の主な種類

  • 視覚障がい者…盲人用時計、拡大読書器、点字図書など
  • 聴覚障がい者…聴覚障がい者用情報通信装置、ファックスなど
  • 音声、言語機能障がい者…ファックス、携帯用会話補助装置など
  • 肢体不自由者…特殊寝台、入浴補助用具、歩行支援用具、特殊便器など
  • ぼうこう・直腸機能障がい者…ストマ(人工肛門・人工膀胱 (ぼうこう))用装具
  • 知的障がい者…電磁調理器、特殊便器、頭部保護帽など
  • 難病患者など…パルスオキシメーター

手続きに必要な書類

  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 医師の診断書など(身体障害者手帳を取得していない難病患者など)
  • 申請書
  • 居宅生活動作補助用具の場合は、工事図面および改修工事見積書
  • 個人番号カードなどの個人番号を確認できる書類
  • 申請書様式

費用負担

補助金額は別表(PDFファイル:347.3KB)に定める基準額の範囲内とし、課税状況に応じて一部自己負担があります。

  • 住民税非課税世帯…自己負担無し
  • 住民税課税世帯…原則1割負担 (住民税所得割額が46万円以上の人が世帯にいる場合は、支給対象外となります)

給付などの条件

障がいの種類と障がいの程度により、給付・貸与できる日常生活用具の種類が異なります。
詳しくは次の連絡先へお問い合わせください。

お問い合わせ

障がい者支援課障がい者支援担当

  • 所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
  • 電話:048-736-1131
  • ファックス:048-733-0220

庄和総合支所福祉・健康保険担当

  • 所在地:〒344-0192 春日部市金崎839番地1
  • 電話:048-746-9702
  • ファックス:048-746-4797

この記事に関するお問い合わせ先

障がい者支援課 障がい者支援担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1131
ファックス:048-733-0220
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