指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者の指定申請手続き

更新日:2025年11月27日

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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく「計画相談支援」および児童福祉法に基づく「障害児相談支援」を実施するためには、市の事業者指定を受ける必要があります。
市では、「指定特定相談支援事業所」と「指定障害児相談支援事業所」を募集しています。
指定申請に関する手続きは、以下のとおりです。

市が指定する相談支援事業所の種類と内容

指定特定相談支援事業所

障がい者などが障害福祉サービスを利用する前に「サービス等利用計画」を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行うなどの支援を行います。

指定障害児相談支援事業所

障がい児が通所支援を利用する前に「障害児支援利用計画」を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行うなどの支援を行います。

新規申請

新たに指定を受けようとする人は、下記指定申請書等一覧にある書類を準備して、申請してください。

申請は、指定を受けようとする日の前々月の15日までです。

申請後に市の審査を行い、翌々月1日から指定します。

更新申請

事業者の指定は、6年ごとに指定の更新を受けなければ、その期間の経過をもって指定の効力を失います。
指定の更新を受けようとする事業者は、指定更新申請書等一覧にある書類を準備して、申請してください。

変更

指定を受けている事業者で、申請事項に変更がある場合は、変更届出書に変更内容が分かる書類を添付して、届け出てください。

体制等に変更があった場合は下記届出書に必要書類を添付して届け出てください。

加算の算定する提供月の前月10日までに提出してください。

廃止・休止・再開届

指定を受けている事業者で、事業所を廃止・休止・再開する場合は、届け出が必要です。

指定基準等

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、児童福祉法の該当条項、厚生労働省がこれまでに提示した資料などを参照してください。

各種加算に関する記録(保存)様式

加算を算定した際に保存(記録)しておく様式は、標準様式を参考にしてください。

業務管理体制の整備に関する届け出

障害福祉サービスなどの事業者は、法令遵守などの業務管理体制を整備し、所管行政機関に届け出る必要があります。すでに届け出済みの場合は、提出不要です。

表:事業所等の区分と届出先
事業所等の区分 届出先
事業所などが2つ以上の都道府県に所在する事業者など 厚生労働省
指定特定相談支援事業または障害児相談支援事業のみを行う事業所であって全ての事業所などが春日部市に所在する事業者など 春日部市
上記以外の事業者など 埼玉県

提出先

本庁舎2階 障がい者支援課 障がい者支援担当

  • 電話:048-736-1131
  • ファックス:048-733-0220

注意事項

指定手続きに関わる書類などは、現時点で国から示されている情報を基に作成しています。
今後の法改正などで変更が生じる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

障がい者支援課 障がい者支援担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1131
ファックス:048-733-0220
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