指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者の指定申請手続き

更新日:2024年01月04日

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平成24年4月の制度改正により、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく「計画相談支援」および児童福祉法に基づく「障害児相談支援」を実施するためには、市の事業者指定を受ける必要があります。
市では、「指定特定相談支援事業所」と「指定障害児相談支援事業所」を募集しています。
指定申請に関する手続きは、以下のとおりです。

市が指定する相談支援事業所の種類と内容

指定特定相談支援事業所

障がい者などが障害福祉サービスを利用する前に「サービス等利用計画」を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行うなどの支援を行います。

指定障害児相談支援事業所

障がい児が通所支援を利用する前に「障害児支援利用計画」を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行うなどの支援を行います。

指定基準

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、児童福祉法の該当条項、厚生労働省がこれまでに提示した資料などを参照してください。

申請方法

申請前に必ず障がい者支援課へ相談し、電話で予約してください。法令、指定基準などの説明、協議および書類確認などを行います。なお、郵送による指定申請書類および更新書類の受け付けは行いません。

新規申請

新たに指定を受けようとする人は、指定申請書および申請に必要な添付書類を準備して、申請受付窓口に申請してください。

変更届

指定を受けている事業者で、申請事項に変更がある場合は、変更届出書および添付書類を準備して、申請受付窓口に届け出てください。

廃止・休止・再開届

指定を受けている事業者で、事業所を廃止・休止・再開する場合は、廃止・休止・再開届を準備して、申請受付窓口に申請してください。

更新申請

事業者の指定は、6年ごとに指定の更新を受けなければ、その期間の経過をもって指定の効力を失います。
指定の更新を受けようとする事業者は、指定更新書類等と申請書等一覧にある書類を準備して、申請受付窓口に申請してください。

業務管理体制の整備に関する届け出

障害福祉サービスなどの事業者は、法令順守などの業務管理体制を整備し、所管行政機関に届け出る必要があります。すでに届け出済みの場合は、提出不要です。

表:事業所等の区分と届出先
事業所等の区分 届出先
事業所などが2つ以上の都道府県に所在する事業者など 厚生労働省
指定特定相談支援事業または障害児相談支援事業のみを行う事業所であって全ての事業所などが春日部市に所在する事業者など 春日部市
上記以外の事業者など 埼玉県

事業者指定のスケジュール

申請期限は、指定を受けようとする月の前々月の15日までです。
申請後に市の審査を行い、翌々月1日から事業所指定をします。

加算の要件・届け出

令和3年度の障害福祉サービス等報酬改定により、特定事業所加算が廃止となり、人員体制および質の高い業務の実施体制を評価する段階別の基本報酬(機能強化型)が創設され、新たに加算も追加されました。事前に市に届け出た上で算定可能となるものと、支援内容に応じて算定可能なものがあります。
事前に市に届け出が必要な体制などは以下のとおりです。

  1. 相談支援機能強化型体制
  2. 行動障害支援体制
  3. 要医療児者支援体制
  4. 精神障害者支援体制
  5. 主任相談支援専門員配置
  6. ピアサポート体制
  7. 地域生活支援拠点等

加算を算定するサービス提供月の前月の10日までに申請受付窓口に届け出てください。
また、加算を算定した際に保存(記録)しておく様式は、標準様式を参考にしてください。

提出先

本庁舎2階 障がい者支援課 障がい者支援担当

  • 電話:048-736-1131
  • ファックス:048-733-0220

注意事項

指定手続きに関わる書類などは、現時点で国から示されている情報を基に作成しています。
今後の法改正などで変更が生じる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

障がい者支援課 障がい者支援担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1131
ファックス:048-733-0220
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