障がいのある人の税金・公共料金控除、割り引きなど
所得税の障害者控除
納税者またはその控除対象配偶者や扶養親族に心身の障害がある場合は、次の額の控除を受けられます。
他にも、控除対象となることがあります。詳しくは、春日部税務署にお問い合わせください。
問い合わせ先
春日部税務署
電話:048-733-2111
住民税の障害者控除・非課税
納税者またはその控除対象配偶者や扶養親族に心身の障害がある場合は、次の額の控除を受けられます。
障害の程度 | 控除額 |
---|---|
身体障害者手帳 3級~6級 | 障害者控除 所得金額から26万円を控除 |
療育手帳 B、C | 障害者控除 所得金額から26万円を控除 |
精神障害者保健福祉手帳 2級~3級 | 障害者控除 所得金額から26万円を控除 |
身体障害者手帳 1級~2級 | 特別障害者控除 所得金額から30万円を控除 |
療育手帳 マルA(Aの丸囲み)、A | 特別障害者控除 所得金額から30万円を控除 |
精神障害者保健福祉手帳 1級 | 特別障害者控除 所得金額から30万円を控除 |
- 本人の所得金額が135万円以下であるときは、非課税となります
- 他にも、控除・非課税対象となることがあります。詳しくは、下記担当にお問い合わせください
受付窓口
- 本庁舎3階 市民税課 個人住民税担当
- 庄和総合支所2階 総務担当
相続税の障害者控除
相続または遺贈により、財産を取得した85歳未満の法定相続人が心身に障がいのある場合は、次の額の控除を受けられます。
障害の程度 | 控除額 |
---|---|
身体障害者手帳 3級~6級 | 満85歳に達するまでの年数に10万円を乗じた金額を相続税額から控除 |
療育手帳 B、C | 満85歳に達するまでの年数に10万円を乗じた金額を相続税額から控除 |
精神障害者保健福祉手帳 2級~3級 | 満85歳に達するまでの年数に10万円を乗じた金額を相続税額から控除 |
身体障害者手帳 1級~2級 | 満85歳に達するまでの年数に20万円を乗じた金額を相続税額から控除 |
療育手帳 マルA(Aの丸囲み)、A | 満85歳に達するまでの年数に20万円を乗じた金額を相続税額から控除 |
精神障害者保健福祉手帳 1級 | 満85歳に達するまでの年数に20万円を乗じた金額を相続税額から控除 |
詳しくは、春日部税務署にお問い合わせください。
問い合わせ先
春日部税務署
電話:048-733-2111
自動車税の減免
埼玉県内に居住し、障がいのある人のために使用する自動車(個人名義の自家用車に限る)で一定の要件を満たす場合は、申請することにより障がいのある人1人に対し1台、自動車取得税および自動車税が減免されます(自動車税は上限額45,000円)。
以前から使用している自動車の自動車税に限り、県税事務所で受け付けています。それ以外の場合は、埼玉県自動車税事務所・同支所で申請してください。
手帳の種類および障害の区分 | 障害の級別(障害の程度) |
---|---|
身体障害者手帳…心臓、じん臓、呼吸器、小腸、ぼうこうまたは直腸 | 1級、3級 |
身体障害者手帳…体幹 | 1級~3級、5級 |
身体障害者手帳…聴覚 | 2級、3級 |
身体障害者手帳…視覚 | 1級~3級、4級のうち視力の良い方の眼の視力が0.08~0.1 |
身体障害者手帳…音声機能または言語機能 | 3級(こう頭が摘出された場合に限る) |
身体障害者手帳…平衡機能 | 3級 |
身体障害者手帳…上肢 | 1級、2級 |
身体障害者手帳…下肢 | 1級~6級 |
身体障害者手帳…乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能 上肢 | 1級、2級 |
身体障害者手帳…乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能 移動 | 1級~6級 |
身体障害者手帳…ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能、肝臓 | 1級~3級 |
療育手帳 | マルA(Aの丸囲み)およびA |
精神障害者保健福祉手帳 | 1級(ただし、自立支援医療(精神通院医療)による通院医療費の公費負担を受けている人) |
戦傷病者手帳 |
身体障害者手帳の減免の範囲に準じる |
(注意)障害名に複数の障害が記載されている場合(「半身不随」など含む)は、障害区分ごと(上肢○級、下肢○級など)により判断します。また、例えば障害名が「左上下肢機能の軽度の障害 6級」であっても、これを個別に判断すると、上肢7級・下肢7級となる場合には、減免できません。
自動車の所有者 | 自動車の運転者 | 自動車の使用目的 |
---|---|---|
障がいのある人 | 障がいのある人本人、または障がいのある方と同一生計の人 | 障がいのある人の通院、通学、生業または通所のために使用 |
障がいのある人と同一生計の人 | 障がいのある人本人、または障がいのある方と同一生計の人 | 障がいのある人の通院、通学、生業または通所のために使用 |
障がいのある人のみで構成される世帯の障がいのある人 | 障がいのある人を常時介護する人 | 障がいのある人の通院、通学、生業または通所のために使用 |
(注意)障がいのある人、およびその人と生計を一にする人、ならびにその人を常時介護する人が県内に居住する場合のみ減免の対象になります。
軽自動車税の減免を申請する人は、軽自動車税の減免を確認の上、市民税課にお問い合わせください。
申請の期間
- 自動車税…随時受け付け
- 自動車取得税…自動車登録の日から30日以内
手帳を交付申請中の場合
各種手帳を交付申請中の場合は、減免の仮申請を行うことができます。仮申請の場合は、手帳の代わりに、受理された手帳交付申請書の写しなどが必要です(申請期限・場所・手帳以外の必要書類は通常申請と同様です)。なお、手帳が交付されたら、交付された日から30日以内に仮申請をした事務所に手帳をお持ちください。
手続きに必要なもの
障がいのある人本人が所有し、本人が運転する場合
- 障害者手帳(複数の手帳の交付を受けている場合は、すべての手帳)
- 自立支援医療受給者証(精神障害者保健福祉手帳をお持ちの場合のみ)
- 運転免許証
- 自動車検査証
- 納税通知書
障がいのある人本人または生計同一者が所有し、生計同一者が運転する場合
- 障害者手帳(複数の手帳の交付を受けている場合は、すべての手帳)
- 自立支援医療受給者証(精神障害者保健福祉手帳をお持ちの場合のみ)
- 運転免許証
- 自動車検査証
- 納税通知書
- 障害者と同一生計の人の氏名が併記された健康保険証、源泉徴収票など、同一生計であることが確認できる書類(同居の場合は省略できます)
1・3・4の住所が修正されていない場合には、障がい者の世帯全員の住民票の写しも必要です。
障がいのある人のみで構成されている世帯の障がいのある本人が所有し、常時介護者が運転する場合
- 障害者手帳(複数の手帳の交付を受けている場合は、すべての手帳)
- 自立支援医療受給者証(精神障害者保健福祉手帳をお持ちの場合のみ)
- 運転免許証
- 自動車検査証
- 納税通知書
- 障害者の世帯全員の住民票の写し
- 常時介護者の誓約書
減免額
減免の上限額は45,000円です(グリーン化税制による重課対象車は51,700円)。
- 上限額を超えた場合は、差額を納税してください
- 納期限後に自動車税の減免を受ける場合は、申請日の翌月分から月割減免となります
受付窓口
減免申請
- 埼玉県自動車税事務所
電話:048-658-0227 - 埼玉県自動車税事務所春日部支所
電話:048-763-4111 - 春日部県税事務所
電話:048-737-2110
軽自動車の場合(軽自動車税の減免)
- 本庁舎3階 市民税課 諸税担当
- 庄和総合支所2階 総務担当
軽自動車税の減免
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を持つ人で、障害の程度が一定以上の人のために専ら使用する軽自動車は、軽自動車税の減免が受けられます。ただし、事業用のものは除きます。
対象者・対象となる軽自動車の要件は、自動車税の減免と同様です。ただし、申請の期間は納期限までに限定されています。詳しくは、下記担当にお問い合わせください。
受付窓口
- 本庁舎3階 市民税課 諸税担当
- 庄和総合支所2階 総務担当
JR鉄道運賃の割り引き
身体障がい、知的障がいおよび精神障がいのある人は、JR線で次の割り引きが適用されます。なお、割り引きを申し出る際は、各自治体で発行する障害者手帳(旅客鉄道 株式会社旅客運賃減額欄に、第1種または第2種の記載のあるもの)が必要です。
対象 | 割引対象乗車券 | 割引率 | 備考 |
---|---|---|---|
第1種障がい者とその介護者 |
|
50パーセント |
|
第1種障がい者とその介護者、または12歳未満の障がい者とその介護者 | 定期乗車券 (小児定期乗車券を除きます) |
50パーセント |
|
第1種、第2種障がい者が単独で利用する場合 | 普通乗車券 | 50パーセント | 片道の営業キロが100キロを超える場合(私鉄線など他鉄道会社線にまたがる場合を含みます) |
JR線と私鉄線など他の鉄道会社線をまたがる区間は、1枚で発売できる範囲があらかじめ決められています。障がいのある人と介護者が利用する場合は、同一区間の乗車券類を購入してください。また、場合によっては、正規運賃の割り引きよりも他の割引運賃の方が安価となる場合があります。
注意事項
以下に該当する⼿帳をお持ちの場合はJR鉄道運賃の割り引きを受けることができません。
- 写真の貼付されていない⼿帳
- 第1種または第2種の記載がない⼿帳
- 有効期限が切れた⼿帳
問い合わせ先
JRの各駅にお問い合わせください。
JR以外の鉄道運賃の割り引き
JR以外の鉄道もJR同様の割り引きを行っていますが、営業距離との関係で取り扱いが異なる部分があります。詳しくは直接、各私鉄の駅窓口にお問い合わせください。
国内航空運賃(正規航空運賃)の割引
対象者 | 満12歳以上で、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(有効期間内)をお持ちの人 |
---|---|
適用範囲 |
障がいのある本人と共に、または単独で利用する場合に、当該者および介護者1人に対して適用されます |
適用区間 | 日本航空、日本トランスオーシャン航空、日本エアコミューター、琉球エアーコミューター、ジェイエア、北海道エアシステム、全日本空輸、ANAウイングス、スカイマーク、AIRDO、ソラシドエア、スターフライヤー、フジドリームエアラインズ、新中央航空、アイベックスエアラインズ、東邦航空、オリエンタルエアブリッジ、天草エアラインの定期航空路線の国内線全区間 |
割引率などは各航空会社にお問い合わせください。
注意事項
正規航空運賃の割引については、他の割引航空運賃と重複して利用できません。なお、正規航空運賃の割引よりも他の割引航空運賃の方が安価となる場合があります。
問い合わせ先
各航空会社にお問い合わせください。
バス運賃の割り引き
県内を発着するバスを利用する場合、運賃の5割が割り引きされます。ただし、バスの定期券は3割引です。
- 小児定期券は割り引きされません
- 身体障害者手帳所持者、療育手帳所持者、精神障害者保健福祉手帳所持者および要介護の施設入所者(入所児)は、付き添いの人も割り引きになる場合があります
手帳の提示のみで割り引きが受けられます。ただし、施設入所者(入所児)として割り引きを受ける人は、施設長が発行するバス運賃割引証が必要です。
対象者
- 身体障害者手帳所持者
- 療育手帳所持者
- 精神障害者保健福祉手帳所持者(顔写真が貼付されている場合のみ)
- 施設入所者(入所児)
問い合わせ先
各バス会社にお問い合わせください。
春バス(市コミュニティバス)は、手帳の提示により無料で利用できます。春バスについては都市計画課へお問い合わせください。
タクシー運賃の割り引き
身体障害者手帳もしくは療育手帳を提示することで、割り引きが受けられます。割引率は10パーセントです。
対象者
身体障害者手帳もしくは療育手帳所持者
問い合わせ先
各タクシー事業者にお問い合わせください。
有料道路の割り引き
障害者手帳所持者が乗車する乗用自動車、および貨物自動車で有料道路を利用する場合に、その料金の50パーセントが割り引きされます。ETCを利用しての割り引きも可能です(事前登録が必要です)。
対象者
- 身体障害者手帳第2種:自ら運転
- 身体障害者手帳第1種:介護者運転でも可
- 療育手帳第1種 :介護者運転
割引方法
- ETCを利用しない場合…市で証明を受けた手帳を提示(障害者手帳アプリ「ミライロID」の掲示でも割り引きが適用になります)
- ETCを利用する場合…事前に登録されたETCカード(原則、障がいのある本人名義のもの)とETC車載器の組み合わせで通行
手続きに必要なもの
- 有料道路障害者割引申請書兼ETC利用申請書
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 運転免許証(障がいのある本人が運転する場合のみ)
- 自動車の自動車検査証または軽自動車届出済証上の所有者、使用者の分かるもの(所有者の氏名または名称の記録がない電子車検証の場合、電子機器等による車検証情報を確認します)(必要な方のみ)
- ETCカード(障がいのある本人名義のもの、未成年者は親権者または後見人名義)
- ETC車載器セットアップ申込書・証明書
- 割賦契約書またはリース契約書(割賦契約または長期リースにより自動車を利用している場合)(必要な方のみ)
受付窓口
- 市役所2階 障がい者支援課 障がい者支援担当
- 庄和総合支所2階 福祉・健康保険担当
有料道路における障害者割引の1人1台要件の緩和とオンライン申請の導入
令和5年3月27日から割引の対象となる要件(1人1台のみ)が緩和されました(ETCカードを使用して割引を受ける場合は従来と変わらず1人1台まで)。
あわせて自家用車を事前登録の上、ETCを利用する人を対象にオンライン申請を導入しました。
詳細については下記リンクをご参照ください。
NHK放送受信料の免除
全額免除
身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を持つ人のいる世帯で、かつ世帯構成員全員が市町村民税非課税の場合
半額免除
- 視覚障害および聴覚障害の身体障害者手帳をお持ちの人が世帯主で、かつ受信契約者の場合
- 身体障害者手帳(1級・2級)、療育手帳(マルA(Aの丸囲み)・A)、または精神障害者保健福祉手帳(1級)をお持ちの人が世帯主で、かつ受信契約者の場合
手続きに必要なもの
身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳
受付窓口
- 市役所2階 障がい者支援課 障がい者支援担当
- 庄和総合支所2階 福祉・健康保険担当
受付窓口で証明書の発行を受けた後、次の営業センターに証明書を郵送してください。
郵送先・問い合わせ
NHKさいたま放送局 経営管理企画センター
- 電話:048-833-2045
- 所在地:〒330-6021 さいたま市浦和区常盤6-1-2
NTT番号案内料の免除
104番を利用する際、あらかじめ登録した電話番号と暗証番号を申し出ることで無料となります。
免除の対象者
- 身体障がい者手帳を持つ人
- 視覚障がい 1級~6級
- 肢体不自由(上肢、体幹、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害) 1級~2級
- 戦傷病者手帳を持つ人
- 視力の障がい 特別項症~第6項症
- 上肢の障がい 特別項症~第2項症
- 療育手帳を持つ人
- 精神障害者保健福祉手帳を持つ人
問い合わせ先
NTT各営業所にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
障がい者支援課 障がい者支援担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1131
ファックス:048-733-0220
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更新日:2024年11月01日