かすかベンチャー応援補助金 空き店舗に出店する人を応援します!
市では、新たな地域産業と雇用創出による地域活性化を図るため、市が指定する区域内の空き店舗を利用して創業を行う人、創業して5年未満の人に対し、創業の際にかかる費用の一部を補助します。
令和6年度は業種の指定を廃止し、指定区域を拡充しました。
募集期間
令和6年4月1日(月曜日)から8月30日(金曜日)まで
(注意)令和6年度の受け付けは終了しました。
指定区域
令和6年度かすかベンチャー応援補助金の指定区域は、春日部駅周辺、武里駅周辺、南桜井駅周辺です。詳しくは、以下の各指定区域図を確認してください。
対象業種
指定なし
(注意)ただし、直接客(法人客を除く)が来店する店舗であること
(注意)特定の客しか利用できない店舗を除く(学習塾やデイサービスなど。スポーツジム等、新規客がいつでも自由に登録・利用できる店舗は可)
(注意)チェーン店を除く
(注意)風俗営業、貸金業、宗教活動、政治活動、倉庫として利用する事業、公序良俗に反する事業を除く
募集対象者
以下の1~9の全ての要件を全て満たす人
- 補助事業完了日までに指定エリア内の空き店舗を利用して創業する者、または創業後5年未満で、補助事業完了日までに指定エリア内の空き店舗を利用して店舗を出す者
- 補助事業完了日までに、春日部市の創業支援等事業計画に基づく創業支援等事業のうち、以下のいずれかの支援を受けた者、又は補助事業完了日までに受ける予定の者
表:創業支援等事業一覧 創業啓発セミナーへの参加 かすかべビジネスプランコンテストへの応募 ワンストップ相談窓口への相談 創業塾への参加 インキュベーション事業への相談 - 補助事業完了日までに春日部商工会議所または庄和商工会、並びに出店する地域の商店会に加入する者
- 市税等の滞納がない者
- 申請者または創業する事業所の役員が暴力団等の反社会的勢力に属しておらず、かつ反社会的勢力との関係を有しない者
- この補助金と同種の補助金を受けて創業及び出店をするものでない者
- 過去にかすかベンチャー応援補助金の交付を受けて創業したことがない者
- 空き店舗の所有者もしくは当該所有者の3親等以内の親族またはそれらの者と生計を一にする者でない者
- 対象空き店舗の所有者と賃貸借契約を締結し、そこで事業を行おうとする者
その他要件
- 補助金交付決定年度内に開業又は設立を完了すること
- 建物の1階又は2階部分であり、店舗部分が道路に面していること
- 住居兼住宅の場合、住宅部分と店舗部分が明確に区別されていること(店舗部分のみが補助対象)
- 補助対象経費の支払いを交付決定後に行うこと(交付決定日よりも前に支払った経費については、補助対象経費としない)
(注意)ただし、交付申請日以降に支払ったもので、やむを得ない事由により交付決定日前に支払う必要があると市長が認めた経費については、補助対象経費とすることができる。この場合は、あらかじめ申し出なければならない。
補助対象経費
経費区分 |
補助対象経費 |
---|---|
設備費 |
市内の店舗の開設に伴う外装工事・内装工事費用、材料費 (注意)自身で工事を行う場合の工事費用は対象になりません。 |
店舗等借入費 | 市内の店舗などの借り入れに伴う仲介手数料 |
原材料費 |
試供品・サンプル品の制作にかかる費用 (注意)試供品・サンプル品の制作にかかる費用として明確に特定できないものは対象になりません。 |
広報費 |
販路開拓にかかる広告宣伝費、パンフレット印刷費 (注意)切手の購入費、自身で行うポスティングなどの手数料は対象になりません。 |
補助対象とならない経費(主なもの)
- 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できない経費
- 証拠書類などによって金額・支払いが確認できない経費
- 消費税
- 交付決定日前に支払った経費
(注意)ただし、事業に欠くことのできない経費のうち、交付申請日以降に、やむを得ない事由により交付決定日前に支払う必要があると市長が認めた経費については、この限りではありません。該当する場合は、あらかじめ商工振興課まで相談してください。
補助金の額
対象者 | 補助率 | 補助限度額 |
---|---|---|
市指定区域内にある空き店舗への出店者のうち、かすかべビジネスプランコンテストの受賞者(受賞した事業計画に基づき実施する事業に限る) | 2分の1以内 | 150万円 |
市指定区域内への出店者 | 2分の1以内 | 100万円 |
申請書の提出
「かすかベンチャー応援補助金申請書」に必要事項を記入し、以下の提出書類を添えて、市役所第二庁舎3階 商工振興課窓口へ直接提出してください。
(注意)郵送での提出はできません。
提出書類
- かすかベンチャー応援補助金交付申請書
- 事業計画書(指定様式)
- 事業を営む店舗が空き店舗であることが確認できる書類の写し(ホームページや募集チラシなど)
- 賃貸借契約書の写し
- 補助対象経費にかかる見積書の写し
- 許認可にかかる書類の写し(許認可を必要とする業種で、かつ、既に許認可を取得している場合に限る)
- 市税などの納税状況が確認できる書類
- 創業し、または会社などを設立していることが確認できる書類の写し(開業届、登記事項証明書など)(注意)該当者のみ
- 同意書(空き店舗の所有者もしくは当該所有者の3親等以内の親族、またはそれらの者と生計を一にする者ではないこと)
- その他市長が必要と認める書類(注意)指定した場合のみ
留意事項
当補助金への申請に際しては、以下の1~5の項目について、あらかじめ同意の上、申し込んでください。
- 申請者は、本募集要項の内容について同意したものとします
- 申請に係る費用(事業計画書作成費、交通費など)は、すべて申請者の負担とします
- 申請書類の返却、審査結果に対する個別の問い合わせには対応できません
- 申し込みの際にもらった個人情報は、当補助金の運営事務および本市からの事業案内に使用する場合があります
- 交付決定され、実績報告した事業について、原則として、法人名・代表者名(屋号・個人名)、事業テーマ名、事業の概要などが外部に公表されます
審査方法
審査会による書類審査を行います。審査にあたっては、以下の審査項目に基づき、総合的に判断します。なお、審査の結果に関するお問い合わせには、一切応じかねます。
実現可能性 |
補助対象事業は、実際に事業化が可能で、将来に渡り継続・成長していく見込みがあるか。申請者にその能力があるか。 |
---|---|
市場性 | 市場規模を把握しているか。標的顧客が的確に設定されているか。 |
販売計画 | 適切な販売計画であるか。それを可能にする方策があるか。 |
財務計画 | 採算性のある事業計画であるか。数字に適切な根拠があるか。 |
政策目的適合性 | 補助対象事業は、本補助金の交付の趣旨(新たな地域産業と雇用の創出による地域活性化)に沿った事業であるか。 |
審査加点
下記のいずれかに該当する人は、審査の際に加点の対象となります。ただし、採択を約束するものではありません。
春日部市の創業支援等事業計画に基づく創業支援等事業のうち、下記のいずれかの特定創業支援等事業を受けた人(1か月以上に渡り、4回以上受講)
- ワンストップ相談窓口への相談(春日部商工会議所、庄和商工会で実施)
- 創業塾への参加(市、創業支援ルーム、春日部商工会議所共催で実施)
かすかべビジネスプランコンテストに応募したビジネスプランに基づき出店する人
この記事に関するお問い合わせ先
商工振興課 企業誘致担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-797-8029
ファックス:048-737-3683
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更新日:2024年09月01日