埼玉県最低賃金の改正
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令和6年10月1日から、埼玉県最低賃金が時間額1,078円(引上げ額50円)となりました。
埼玉県最低賃金は、賃金の最低限度を定めるもので、年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトを含め、県内の事業場で働く全ての労働者に適用されます。使用者も、労働者も、賃金額が1時間当たり1,078円以上かどうか必ず確認しましょう。
特定(産業別)最低賃金等の埼玉県最低賃金に関する詳細は埼玉労働局ホームページ(賃金・家内労働関係)で確認してください。
お問い合わせ
埼玉労働局賃金室
電話:048-600-6205
最寄りの労働基準監督署でも受け付けています。
この記事に関するお問い合わせ先
商工振興課 商工振興担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-797-8029
ファックス:048-737-3683
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更新日:2024年10月18日