社会保険料控除における納付額の確認について

更新日:2025年12月17日

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納付額の確認(社会保険料控除)

所得税や市県民税の社会保険料控除のために、国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の納付額を確認されたい方は次のいずれかの方法で確認をお願いいたします。

なお、市県民税申告や確定申告で社会保険料控除として申告する場合、納付額を証明する書類等の添付は不要ですので、合計額を計算して申告用紙に記入してください。

対象となる保険税(料)

  • 国民健康保険税(普通徴収)
  • 介護保険料(普通徴収)
  • 後期高齢者医療保険料(普通徴収)

年末調整の場合:その年の1月1日から12月31日までに納付する額
確定申告の場合:申告する年分の1月1日から12月31日までに納付した額

【注意】納期未到来分や過年度分(前年度以前の分)の保険税(料)を納付した場合の納付額も含みます。ただし、延滞金は控除対象ではありません。

納付額の確認方法

納付書で納付している方

納付済みの領収書(対象年の1月1日から12月31日までの領収印が押されているもの)の合計額を算出してください。

口座振替で納付している方

預金通帳等(対象年の1月1日から12月31日までに引き落とされたもの)の合計額を算出してください。

スマートフォンアプリやクレジットカード払いを使用して納付している方

支払い履歴や納付履歴を確認し、該当する1年間(対象年の1月1日から12月31日まで)に納付した分の合計額を算出してください。

年金特別徴収(年金からの引き落とし)で納付している方

年金支払者(日本年金機構等)から送付される公的年金等の源泉徴収票でご確認ください。
源泉徴収票の見方については、年金機構ホームページをご確認ください。

領収書等の紛失・納付確認書(社会保険料控除参考資料)

電話による確認

本人または同世帯の方に限り、電話での納付額の確認が可能です。(口頭で本人確認をさせていただきます)
なお、電話のみでは納付確認書(社会保険料控除参考資料)の申請は受け付けておりません。詳しくは窓口での確認郵送請求電子申請をご確認ください。

詳細につきましては、下記担当課にお問い合わせください。

収納管理課 管理担当

  • 048-796-0374(直通)
  • 048-736-1140(直通)

窓口での確認

本人または同世帯の方が来庁された場合は、ご本人確認の上、口頭で納付額をお伝えすることや、納付確認書(社会保険料控除参考資料)の交付が可能です(無料)。

代理人の方がご来庁される場合は、委任状をご持参ください。

郵送請求

納付確認書(社会保険料控除参考資料)の申請については、郵送請求でも受け付けています。

請求方法について詳しくは、納税に関する証明をご確認ください。

電子申請

納付確認書(社会保険料控除参考資料)の申請については、電子申請でも受け付けています。

申請方法について詳しくは、電子申請をご確認ください。

よくある質問

Q1.年末調整の際に、年内の納付予定額(見込額)を含めて、社会保険料控除額欄に記入してよいですか。

A1.対象年中に納付する予定があれば、納付済額に年内の納付予定額を合算して申告することができます。

Q2.対象年中に、保険税(料)過払い分について還付がありました。社会保険料控除額には、どの額を記入すればよいですか。

A2.対象年中に納付した額から還付した額を差し引いた額を社会保険料控除額としてご記入ください。

Q3.加入者個人ごとの国民健康保険税の納付確認書(社会保険料控除参考資料)を交付してほしいのですが。

A3.世帯主の名義で、世帯全体分のみ発行可能です。

国民健康保険税は、世帯の中で加入している被保険者個人の加入期間や所得などにより算出した国民健康保険税を合算して、世帯主が納税義務者として納付します。

そのため、加入者個人ごとの納付額を記載した確認書を交付することはできません。

国民健康保険税を世帯の中で個人ごとに金額を出し合って納付している場合は、年間に納付した合計額を超えない範囲で、個人ごとに申告してください。

Q4.世帯主の名前で国民健康保険税納税通知書が届きますが、私が納付しています。世帯主でない私の社会保険料として申告できますか。

A4.申告できます。

国民健康保険税は、世帯主が納税義務者ですが、実際に支払った本人が、所得税や市県民税の社会保険料控除を受けられます。

ただし、年金天引き(特別徴収)によって納付した金額は年金受給者本人以外の方の社会保険料控除として申告することはできません。

Q5.対象となる期間に、対象期間以外の納期限の保険税(料)を支払った場合は控除の対象となりますか。

A5.対象となります。

対象となる期間に納付した金額は、納期限に関係なく控除の対象となります。

この記事に関するお問い合わせ先

収納管理課 管理担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1140
ファックス:048-733-3825
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