市税・国民健康保険税の徴収および換価の猶予

更新日:2024年02月13日

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徴収の猶予

以下のような理由により、市税・国民健康保険税を一度に納付できないときは、市に申請することにより、1年以内の期間に限り、納税の猶予が認められる場合があります。

  • 財産について災害や盗難に遭ったとき
  • 本人や家族が病気にかかったり負傷したとき
  • 事業を廃止したときや休止したとき
  • 事業について著しい損失を受けたとき
  • 本来の期限から1年を経過した後に、納付すべき税額が確定したとき

など

換価の猶予

市税・国民健康保険税を一度に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にする恐れがあるなどの一定の要件に該当するときは、納期限から6カ月以内に、市に申請することにより、1年以内の期間に限り、差押えまたは差押済財産の換価(売却)の猶予が認められる場合があります。

注意事項

  • 申請する市税・国民健康保険税以外に、既に滞納となっている市税・国民健康保険税がある場合は、申請できません
  • 平成28年4月1日以後に納期限が到来する市税・国民健康保険税について申請ができます

申請に必要な書類

  • 「徴収猶予申請書」または「換価の猶予申請書」
  • 災害などの事実を証する書類(徴収猶予の場合)
    例…り災証明書、盗難の被害届の写し、医師による診断書、廃業届など
  • 「生活状況調書」
    猶予金額が100万円を超える場合は、「財産目録」および「収支の明細書」
  • 担保の提供に関する書類

申請の期限

徴収猶予

申請の期限はありませんが、猶予を受けようとする期間より前に申請してください。ただし、本来の期限から1年を経過し、納付すべき税額が確定したことにより猶予を申請する場合は、納期限までに申請してください。

換価の猶予

猶予を受けようとする市税・国民健康保険税の納期限から6カ月以内

猶予の許可または不許可

提出された書類の内容を審査した後、市から猶予の許可または不許可を通知します。

猶予が許可された場合は、市から送付される「(徴収・申請による換価の)猶予許可通知書」に記載された分割納付計画のとおりに納付する必要があります。

担保の提供

猶予の申請をする場合は、原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。
地方税法により担保として提供することができる主な財産の種類は、次のとおりです。

  • 国債・地方債、市長が確実と認める社債・上場株式などの有価証券
  • 土地・建物
  • 市長が確実と認める保証人の保証

なお、次に該当する場合は、担保を提供する必要はありません。

  • 猶予を受ける金額が100万円以下である場合
  • 猶予を受ける期間が3カ月以内である場合

など

猶予期間

1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税・国民健康保険税を完納することができると認められる期間に限られます。猶予を受けた市税・国民健康保険税は、原則として猶予期間の各月に分割して納付する必要があります。なお、やむを得ない理由があると認められる場合は、市に申請することにより、猶予期間の延長が認められる場合があります(当初の猶予期間と合わせて最長2年)。

猶予の取消

猶予が認められた後、次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。

  • 「(徴収・申請による換価の)猶予許可通知書」に記載された分割納付計画のとおりの納付がない場合
  • 猶予を受けている市税・国民健康保険税以外に新たに納付すべきこととなった市税・国民健康保険税が滞納となった場合

など

猶予が認められると

  • 猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます
  • 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます

市税・国民健康保険税の徴収及び換価の猶予に関する問い合わせ

収納管理課 収納担当

  • 所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
  • 電話:048-796-8695
  • ファックス:048-733-3825

この記事に関するお問い合わせ先

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所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8695
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