給水装置の管理区分について
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給水装置はお客様の所有物(財産)です。
給水装置とは
道路内に埋設されている配水管(水道本管)から分岐し、住宅や事務所などに引き込んでいる管(給水管)とこれらにとりつけられている止水栓、水道メーター、蛇口等の給水用具をまとめて「給水装置」と呼びます。給水装置はすべてお客様の所有物となります。
ただし、水道メーターは上下水道部の貸与品となります。
管理区分
給水装置はお客様の所有物であるため、お客様自身で適切に維持管理を行う必要があります。「止水栓が動かない。」「メーターボックスや止水栓のフタが壊れた。」などの給水装置の不良や老朽化に伴う交換については、お客様自身で対応してください。
修繕区分
給水管から水道メーターまでの給水装置で漏水があった場合は上下水道部で修繕を行います。(本来はお客様の所有物ですが、漏水の場合は二次的災害を防止するため)ただし、修繕に伴い、宅地内の特殊な構造物(タイル、植栽、門塀等)の復旧についてはお客様負担となるなど一定の要件があります。
- 受水槽や高架水槽、増圧ポンプを設置している建物について、上下水道部で行う修繕区分は第一止水栓までとなります。
- 解体工事等による水道管の破損については、破損させた原因者による費用負担となります。
- 水道メーターから宅内の蛇口までの漏水や給水装置の不良、老朽化に伴う交換については、お客様負担で春日部市指定給水装置工事事業者へ依頼し、修繕してください。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道部 施設管理課 上水道施設担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-739-6822
ファックス:048-736-1549
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更新日:2024年11月26日