春日部駅東西連絡道路の都市計画事業認可が告示されました
春日部都市計画道路3・4・31号春日部駅東西連絡道路について、埼玉県の事業認可(令和8年1月27日付埼玉県告示第74号)を取得しました。
事業の概要は以下のとおりです。
事業の概要
施行者の名称
春日部市
都市計画事業の種類および名称
春日部都市計画道路事業3・4・31号春日部駅東西連絡道路
事業地の所在
埼玉県春日部市粕壁東一丁目、粕壁一丁目、南一丁目地内
設計の概要
延長 220m
幅員 16mから17m
車線数 2車線
事業施行期間
令和8年1月27日から令和14年3月31日まで
位置図

関係図書については、都市計画法第62条第2項の規定により、都市整備部鉄道高架推進課で縦覧できます。
事業認可に伴う制限
事業認可後は、事業を促進するために次のような都市計画法に基づく制限等が適用されます。
土地利用の制限(都市計画法第65条)
事業地内においては、春日部市長の許可を受けなければ、事業の施行の障害となるおそれのある土地の形質の変更、建築物の建築や工作物の建設などを行うことはできません。
土地建物等の先買い(都市計画法第67条)
事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする方はその土地建物等の予定対価の額や相手方などの事項をあらかじめ春日部市に届けなければなりません。
届け出があった後、30日以内は、当該土地建物等を譲り渡すことはできません。春日部市においても買い取りのご相談をさせていただきたいと考えております。
地権者からの土地の買取請求(都市計画法第68条)
事業地内の土地所有者(収用手続きが保留されている方に限る)は、春日部市に対し、土地を時価で買い取るよう請求できます。
ただし、建物や工作物がある土地や、他人の権利(抵当権など)が付いている土地は除きます。
ご不明な点は、下記担当までご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
鉄道高架推進課 鉄道高架推進担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8312
ファックス:048-736-1974
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更新日:2026年02月17日