国土利用計画法に関する届出制度
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国土利用計画法では、法定面積以上の土地について土地売買等の契約を締結した場合、権利取得者(譲受人)は契約後2週間以内(契約日を含む)に、契約内容を当該土地の所在する市町村長を経由し、埼玉県知事に届け出ることとしています。
春日部市内の土地において届出対象となる場合には、春日部市役所都市計画課に届出をお願いいたします。
制度の詳細は、埼玉県企画財政部土地水政策課のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
春日部市電子申請・届出サービスを利用したオンラインによる手続きが可能になりました。
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課 都市計画・景観担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1138
ファックス:048-736-1974
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更新日:2025年07月03日