公有地の拡大の推進に関する法律に関する届出・申出制度

更新日:2021年12月13日

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「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)」は、住みやすいまちづくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的に、昭和47年に制定されました。

土地所有者が、一定の要件を満たす土地を有償で譲渡する場合、あらかじめ届け出を義務付ける「届出制度」と、地方公共団体などに買い取ってもらいたい場合にその旨を申し出る「申出制度」があります。地方公共団体などは、届け出または申し出のあった土地が公共施設の整備などに必要なものと判断した場合には、その土地の所有者と買い取り協議を行います。

平成24年4月1日から、公拡法の事務が市の事務になりました。これに伴い、届け出対象となる土地面積の規模の見直しを行いました。また、届け出対象となる土地面積の規模が100平方メートル以上から200平方メートル以上に変更となりました。なお、申し出対象となる土地面積は100平方メートル以上で変更ありません。

届出制度(公拡法第4条)

対象となる土地の所有者が一定規模以上の土地を売買または交換などにより有償で譲渡しようとするときは、譲渡する前に届け出る必要があります。
契約締結3週間前までに、必要書類を直接、市役所4階 都市計画課へ提出してください。

表:対象となる土地
区域 規模
1.都市計画施設の区域内 200平方メートル以上
2.次に揚げるもの
  • 道路法により「道路区域内として決定された区域内」
  • 都市公園法により「都市計画公園を設置すべき区域として決定された区域内」
  • 河川法により「河川予定地として指定された土地」
200平方メートル以上
3.生産緑地の区域内 200平方メートル以上
4.市街化区域内 5,000平方メートル以上
5.その他の都市計画内(市街化調整区域内を除く)
(平成18年9月から、市街化調整区域の土地のうち1~3が所在しない場合、届け出が不要となりました)
10,000平方メートル以上

必要書類

  1. 土地有償譲渡届出書(Wordファイル:41KB) 2部
    土地有償譲渡届出書 記入例(PDFファイル:99KB)
  2. 添付書類
    • 案内図 10,000分の1程度のもの(当該土地を朱書きしてください) 2部
    • 位置図 1,500分の1程度のもの(最寄駅・公共施設などとの位置関係が分かるもの) 2部
    • 公図写し 600分の1程度のもの 2部
    • 委任状 代理人に委任する場合 1部
    • その他参考資料 2部
    • その他 有償譲渡予定の土地が一部でも都市計画施設にかかり、取引面積が200平方メートル以上の場合には、届け出が必要です

(注意事項)かすかべオラナビで公開されている都市計画図は参考図であり、申請用紙として利用することができません

申出制度(公拡法第5条)

対象となる土地の所有者は、所有する土地を地方公共団体などに買い取ってもらいたい場合に申し出ることができます。

必要書類を直接、市役所4階 都市計画課へ提出してください。

表:対象となる土地
区域 規模
都市計画施設の区域内 100平方メートル以上
都市計画区域内 100平方メートル以上

必要書類

  1. 土地買取希望申出書(Wordファイル:39KB) 2部
    土地買取希望申出書 記入例(PDFファイル:93.9KB)
  2. 添付書類
    • 案内図 10,000分の1程度のもの(当該土地を朱書きしてください) 2部
    • 位置図 1,500分の1程度のもの(最寄駅・公共施設などとの位置関係が分かるもの) 2部
    • 公図写し 600分の1程度のもの 2部
    • 委任状 代理人に委任する場合 1部
    • その他参考資料 2部

土地の譲渡制限期間(公拡法第8条)

届け出・申し出をした土地は、次に掲げる日または通知があるまで譲渡(売買契約など)することができません。

  1. 買い取らない旨の通知があるまで(届け出・申し出をした日から起算して最長で3週間)
  2. 買い取り協議を行う旨の通知があった場合は、通知があった日から起算して3週間を経過する日(その期間内に協議が成立しないことが明らかになったときは、そのとき)まで(届け出・申し出をした日から起算して最長で6週間)

補足

受領時は、本人を確認できるものの提示が必要です。

罰則(公拡法第32条)

届け出をしないで土地を有償で譲渡することや虚偽の届け出をした場合、または譲渡制限期間内に譲渡すると50万円以下の過料に処されることがあります。

税制上の優遇措置

この制度により、地方公共団体などに買い取られた場合、1,500万円までの譲渡所得の特別控除が受けられます。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 都市計画・景観担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1138
ファックス:048-736-1974
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