景観重要建造物・樹木の指定と支援

更新日:2022年04月01日

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市内には、歴史的に価値のある建造物や地域のシンボルとなる樹木など、景観まちづくりを進める上で重要な資源が点在しています。これらの保全、活用を図るため、景観重要建造物(景観法第19条第1項)、および景観重要樹木(同法第28条第1項)に指定することができます。
景観重要建造物、景観重要樹木に指定されると、これらの現状を変更しようとするときには市長の許可を得る必要があります。一方で、景観重要建造物、景観重要樹木の管理のための支援を受けることができます。

指定の方法

建造物、樹木の所有者は、建造物または樹木を景観重要建造物または景観重要樹木として指定することを提案することができます。指定を受ける建造物、樹木が基準に適合している必要があります。指定の際にはあらかじめその所有者全員の意見を聴く必要があります。

指定の方針

所有者が指定を希望するものや、景観形成上重要な役割を果たしている価値のある建造物や樹木で、道路その他の公的空間から容易に見ることができ、次の指定基準のいずれかに該当するものを景観重要建造物、景観重要樹木として指定します。

景観重要建造物

  • 市の景観資源に登録された建造物で、所有者が景観重要建造物の指定を希望するもの
  • 登録有形文化財に指定されて、所有者が景観重要建造物の指定を希望するもの
  • 歴史的または文化的価値があるもので、景観上価値のあるもの
  • 地域の景観を特徴づけているものや、地域のシンボル、ランドマークとなっているもの
  • 地域に親しまれて良好な景観の形成に寄与しているもの

景観重要樹木

  • 市の景観資源に登録された樹木で、所有者が景観重要樹木の指定を希望するもの
  • 地域の歴史や文化を伝える上で、景観上価値のある樹木
  • 地域の景観を特徴づけているものや、地域のシンボル、ランドマークとなっている樹木
  • 地域に親しまれて良好な景観の形成に寄与している樹木

支援の内容

管理に対する技術的助言など

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 都市計画・景観担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1138
ファックス:048-736-1974
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