景観計画提案制度
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景観計画提案制度とは土地所有者やまちづくりNPOなどが、一定の条件を満たした場合に景観計画の策定、または変更を提案することができる、法に基づく制度です。
提案できる景観計画
春日部市が定める景観計画について提案することができます。例えば、優れた景観を形成している地区などを景観計画重点地区として提案できます。
提案者の要件
次のいずれかに該当する人が景観計画を提案できます。
- 土地所有者、借地権者(建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権利者または借地権者。以下「土地所有者など」といいます)
- まちづくりNPO法人
- 一般社団法人、一般財団法人
- 春日部市景観条例に定める景観づくり市民団体
提案に必要な要件
景観計画の提案には次の要件が必要です。
- 0.3ヘクタール以上の一団の土地であること
- 提案区域内の土地所有者などの3分の2以上の同意(人数・面積)があること
提案に係る事前届け出
景観計画提案を行おうとする場合には、春日部市景観条例に基づき事前に届け出を行う必要があります。
提案に必要な書類
景観計画の提案に必要な書類は、次のとおりです。
- 提案書
- 景観計画の素案
- 提案資格を有することを証する書類
- 提案区域内の土地および建築物の登記事項証明書・公図の写し
- 提案する理由を記した書類
- 市の施策に適合する旨の検討書
- 周辺環境などへの影響の検討に関する書類
- 土地所有者などに対する説明経過などを記した書類
- 土地所有者などの同意を得たことを証する書類
上記の他、計画提案の内容の説明に必要と判断された場合は、資料の提出をお願いする場合があります。
手続きの流れ・申請様式など
手続きの流れや申請様式などは、春日部市景観条例および春日部市景観条例施行規則に定めています。
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課 都市計画・景観担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1138
ファックス:048-736-1974
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更新日:2021年12月13日