春日部都市計画の概要

更新日:2023年06月01日

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都市計画法では、「都市計画は、農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活および機能的な都市活動を確保すべきことならびにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきことを基本理念として定めるものとする」とされています。これに基づき、都市の均衡ある発展の実現を図るため、次の都市計画を決定しています。

土地利用

区域区分・用途地域・高度利用地区・防火地域、準防火地域・生産緑地地区

土地利用の基本となる区域区分、用途地域などは、それぞれの地域に合わせて守るべき最低限の土地利用規制を行うため、地域にふさわしいよう定めています。

用途地域の確認は、かすかべオラナビ(外部サイト)から都市計画図をご覧ください。

地区計画

地区レベルのミクロなまちづくりを行うため、まちづくりの方針や地区施設、建築物の建築などに関する必要な事項を定め、地区特性の良好な環境の整備および保全を図ります。なお、計画が定められている地区は、地区計画で確認できます。

都市施設

都市計画道路

都市の骨格を形成し、都市の発展に大きな影響を与える道路網は、計画的かつ総合的にまちづくりを進める上で重要な手だてです。

公園・緑地

緑のオープンスペースとしての公園緑地は、都市郊外に宅地が無秩序・無計画に広がっていく現象を防止し、良好な景観を備えた地域環境を形成します。また、自然とのふれあいやスポーツ・レクリエーションの場の提供、防災機能や環境保全機能など、非常に多くの働きを持った都市の根幹的施設でもあり、住民の生活に欠くことのできないものです。

河川

中川流域の浸水被害解消、治水安全度の向上および良好な住宅供給の促進に資するため、首都圏外郭放水路を建設し、当該地域の健全な発展と秩序ある整備を図ります。

自転車駐車場・処理施設など

鉄道駅での路上放置などの問題に対応するための自転車駐車場の整備や、都市生活に欠くことのできないごみ処理施設などの整備を行います。

市街地開発事業

土地区画整理事業

道路、公園などの整備改善と宅地の利用増進を図るために、公共施設から各宅地に至るまでの都市構成上の基盤を総合的に健全な市街地につくりあげます。

市街地再開発事業

低層で老朽化した建物が密集し、公共施設が不足していることなどにより、生活環境が悪化し、活力が失われた市街地を快適で安全なまちにつくりかえる事業です。敷地の共同利用により、建築物の不燃化、共同化、高層化を行うとともに道路、駅前広場などのオープンスペースの確保を行います。

春日部の都市計画

市の都市計画を1冊にまとめた春日部の都市計画を作成しました。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 都市計画・景観担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1138
ファックス:048-736-1974
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