少量危険物指定可燃物貯蔵取扱届出書・少量危険物指定可燃物貯蔵取扱廃止届出書
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危険物の指定数量の5分の1以上(個人の住居の場合は2分の1以上)、あらかじめ指定可燃物の5倍以上(可燃性固定類などおよび合成樹脂類は数量以上)を貯蔵・取り扱う場合、または貯蔵・取り扱いを廃止する場合は、あらかじめ、届け出が必要です。
提出書類を受付場所に提出してください。
少量危険物指定可燃物貯蔵・取扱届出書
少量危険物指定可燃物貯蔵・取扱廃止届出書
の手続きは、電子申請でも受け付けています。電子申請をご利用の場合は、下記リンクからお進みください。
貯蔵・取り扱いを開始する場合の提出書類
- 少量危険物指定可燃物貯蔵取扱届出書(Wordファイル:15.7KB)
少量危険物指定可燃物貯蔵取扱届出書<記入例>(PDFファイル:114.4KB) - 使用する場所の図面、使用する設備の詳細図など
貯蔵・取り扱いを廃止する場合の提出書類
受付場所
消防本部 予防課
- 所在地:春日部市谷原新田2097-1
- 電話:048-738-3117
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分
(祝日、休日、年末年始を除く)
更新日:2024年03月18日