震災時などにおける危険物の仮貯蔵・仮取り扱いなどの安全対策および手続き

更新日:2024年02月21日

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震災時などの仮貯蔵・仮取り扱いなどの手続きが簡略化されました

消防服を着たキャラクターのしょうたくんが敬礼しているイラスト

平成23年3月11日に発生した東日本大震災では、危険物施設の被災や、交通手段の寸断などにより、ドラム缶や地下貯蔵タンクから手動ポンプなどを用いた給油や注油、危険物施設以外の場所での一時的な危険物の貯蔵取り扱いなど、平常とは異なる対応が必要となり、消防法第10条第1項ただし書に基づく危険物の仮貯蔵・仮取り扱いが多く行われました。このような状況を踏まえ、平常時と同様の危険物仮貯蔵・仮取り扱いが困難な場合において、運用が円滑かつ適切に行われることを目的に「震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等の安全対策および手続きに係るガイドライン」が総務省消防庁により策定されました。
震災時などの危険物の仮貯蔵・仮取り扱いが想定される事業者(電気関係業者、建築業者、製造業者、石油関係業者、官公庁など)は、申請から承認までの期間の短縮などからも、事前に消防本部と協議し「仮貯蔵・仮取扱い実施計画書」の提出をお願いします。

危険物仮貯蔵・仮取り扱いとは

指定数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所でこれを貯蔵し、または製造所、貯蔵所および取扱所以外の場所で取り扱うことは禁止されていますが、消防長などの承認を受けた場合は、10日以内の期間、仮に貯蔵しまたは取り扱うことができるとされています。そのため、震災時などにおいて、市内で大量の危険物を短期間に限り仮に貯蔵しまたは取り扱う場合は、その地域を管轄する消防長などに対して、危険物の仮貯蔵・仮取り扱いの承認申請をしなければなりません(消防法第10条第1項ただし書)。

仮貯蔵・仮取り扱いの例

危険物許可施設、少量危険物施設以外の場所

  • ドラム缶などによる燃料の貯蔵・取り扱い
  • 危険物を収納する設備からの抜き取り
  • 移動タンク貯蔵所などによる給油、注油

制度の概要

震災時などの仮貯蔵・仮取り扱い

震災時などに危険物の仮貯蔵・仮取り扱いなどを行おうとする事業者が、震災時などにおける実施計画書を作成し、消防本部との間で事前に協議しておくことで、仮貯蔵・仮取り扱いの申請から承認までの期間が大幅に短縮されます。

震災時などの臨時的な貯蔵・取り扱い

震災時などに危険物施設および少量危険物施設において、設備などの故障に備えてあらかじめ準備された代替機器を使用する計画がある場合、または停電に備えて非常用電源および手動機器を使用する計画がある場合は、事前に消防本部に対して届け出などを行うことで、それらの機器を使用することができます。

機器の例

  • 非常用発電機
  • 緊急用可搬式給油ポンプ

必要となる申請書類など

申請書類、申請方法は春日部市消防本部 予防課 保安担当にお問い合わせください。

震災時などの仮貯蔵・仮取り扱い

  • 危険物仮貯蔵・仮取扱い実施計画書
  • 仮貯蔵・仮取り扱いを行おうとする場所の位置、構造または設備の内容に関する図面など

震災時などの臨時的な貯蔵・取り扱い

  • 資料提出書(確認を要する軽微な変更工事)
  • 予防規程制定変更認可申請書(予防規程を定めなければない場合)

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

予防課 保安担当
所在地:〒344-0035 春日部市谷原新田2097番地1
電話:048-738-3117 内線:4529
ファックス:048-738-3200

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