防火対象物関係の届出書・変更届
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防火対象物を使用する人(所有者、管理者、占有者)は、使用開始日の7日前までに防火対象物使用開始届出の提出が必要です。
提出書類を受付場所に提出してください。
提出書類
- 防火対象物使用開始届出書(Wordファイル:20KB)
- 防火対象物使用開始届出書〈記入例〉(PDFファイル:72.9KB)
- 防火対象物棟別概要追加書(Wordファイル:45KB)(同一敷地に2つ以上の棟がある場合に記入してください)
- 防火対象物棟別概要追加書〈記入例〉(PDFファイル:73.8KB)
- 防火対象物の配置図、各階平面図および消防用設備などの設計図書(消火器器具、避難器具などの配置図を含む)
受付場所
消防本部 予防課
- 所在地:春日部市谷原新田2097-1
- 電話:048-738-3117
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分
(祝日、休日、年末年始を除く)
この記事に関するお問い合わせ先
予防課 予防査察指導担当
所在地:〒344-0035 春日部市谷原新田2097番地1
電話:048-738-3117 内線:4532
ファックス:048-738-3200
お問い合わせフォーム
更新日:2024年03月18日