住宅用火災警報器の設置状況調査結果

更新日:2023年06月01日

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消防本部では、春日部市火災予防条例により設置が義務付けられている住宅用火災警報器の設置率などについて、令和5年2月15日~令和5年5月15日に、無作為に抽出した市内105世帯を調査しました。調査結果は以下のとおりです。

調査結果

消防服を着たキャラクターのしょうたくんが敬礼しているイラスト
  • 設置率…79.05パーセント
  • 条例適合率…59.05パーセント

注意事項

  • 設置率などの数値は、標本調査であるため、一定の誤差を含みます
  • 設置率とは、市火災予防条例において設置が義務付けられている住宅の部分のうち、1カ所以上設置されている世帯の全世帯に占める割合です
  • 条例適合率とは、市の火災予防条例において設置が義務付けられている住宅の部分全てに設置されている世帯(条例適合世帯)の全世帯に占める割合です

住宅用火災警報器は、あなたとあなたの家族の命を守る切り札です

まだ設置していない家庭は、早期に設置してください。また、設置している人は、しっかりと維持管理をしてください。

消防本部では、今後も住宅用火災警報器未設置世帯に対する設置の働き掛けや、維持管理に関する広報を行っていきます。

注意事項

消防職員が住宅用火災警報器や消火器のあっせん販売を行うことはありません。住宅用火災警報器は、クーリングオフ制度の対象品です(契約書や領収書などは保存しておいてください)。

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春日部市火災予防条例により住宅用火災警報器の設置が義務付けられている部分と設置イメージ

この記事に関するお問い合わせ先

予防課 保安担当
所在地:〒344-0035 春日部市谷原新田2097番地1
電話:048-738-3117 内線:4529
ファックス:048-738-3200

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