介護保険の転入(転出)の手続きを教えてください
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転入する場合
以前の住所地で要介護認定を受けていた人は、市民課で転入手続き後に介護保険課の窓口で転入の申請をしてください。以前の住所地で要介護認定を受けていない人は、手続きの必要はありません。
転出する場合
介護保険被保険者証を返却してください。なお、要介護認定を受けていた人は、転入先の介護保険窓口で転入の申請をしてください。
手続きの詳細
他の市町村から転入(転出)をする人へのページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
介護保険課 介護認定担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8295
ファックス:048-733-0220
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更新日:2021年12月13日