埋蔵文化財の取り扱いについて、どのような手続きが必要ですか

更新日:2021年12月16日

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土の中に埋もれている文化財を埋蔵文化財といい、住居などの生活に関わる施設を指す「遺構」と、土器や石器などの生活道具である「遺物」に分けられます。
市内には、103カ所の周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)があり、約3万年前の旧石器時代から縄文時代、弥生時代、古墳時代を経て、古代、中世、近世へとつながる人類の歴史が刻まれています。
埋蔵文化財は土の中に埋もれているため、あらゆる土木工事などの影響を受けてしまいます。遺跡内で土木工事を行う場合には、文化財保護法に基づく届け出などが義務付けられており、必要に応じて発掘調査などの保存措置をとらなければなりません。
遺跡の範囲については、確認調査の結果などによって拡大することがあります。市内で、土木工事などの計画がありましたら、事前に文化財保護課までお問い合わせください。 また、「文化財保護事業」のページもご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

文化財課 文化財担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-739-6811
ファックス:048-737-3681
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