納期限が過ぎてしまった場合、どのように納付すればいいですか

更新日:2025年10月15日

ページID : 10442

「バーコード使用期限」を過ぎるとコンビニなどでは納付できません。
(バーコード使用期限の記載がない場合は「支払期限」・「指定期限」まで)

期限後は、納付書裏面に記載された金融機関窓口(ゆうちょ銀行・郵便局を除く)、または市役所3階収納管理課窓口、庄和総合支所、武里出張所にて納付をしてください。


eLマークがついた納付書は、eL-QR対応金融機関窓口で納期限後も納付できます。
el-QR対応金融機関について詳しくは、共通納税対応金融機関をご覧ください


ただし、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて延滞金が加算されたり、滞納処分(財産の差押え)を受けたりする場合がありますので、早めにご納付ください。加算された延滞金は後日送付される納付書でお支払いください。


納期限や延滞金について詳しくは、市税などの納期をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

収納管理課 収納担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8695
ファックス:048-733-3825
お問い合わせフォーム