景観計画
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景観計画とは、景観法第8条の規定に基づいて、景観行政団体である春日部市が、良好な景観を形成するための目的や方針、必要な行為の制限の基準を定めたものです。
景観計画の施行と策定
景観計画の策定に先立ち、景観計画調査を行いました。調査結果は、景観計画調査報告書(PDFファイル:7.4MB)をご覧ください。この調査に基づいて、平成25年4月1日、春日部市景観計画および春日部市景観条例(景観計画を運用していくため必要な事柄を定めた条例)を施行しました。これにより、ある一定規模以上の行為には、景観法第16条の規定により届け出が必要です。
計画・条例
春日部市景観条例・春日部市景観条例施行規則(春日部市例規集のサイト)(外部サイト)
届け出が必要な区域(景観計画区域)
春日部市全域
届け出方法
詳しくは、景観法、景観条例、景観計画に基づく届出書・届出方法をご覧ください。
- 事前相談
届け出が必要となる規模の行為を予定している人は、計画段階のできる限り早い時点で相談してください - 事前協議
景観法第16条に基づく届け出の30日前までに協議が必要です - 届け出
景観法第16条に基づく届け出は、工事着手の30日前までに行ってください(開発許可申請、建築確認申請が景観法第16条に基づく届け出よりも前にある場合は開発許可申請、建築確認申請の前まで)
経過措置として平成25年9月30日までに着手した工事などは従前の大規模行為の届出制度が適用されます。
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課 都市計画・景観担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1138
ファックス:048-736-1974
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更新日:2021年12月13日