景観法、景観条例、景観計画に基づく届出書・届出方法

更新日:2022年04月01日

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制度の概要

市では平成5年4月に春日部市都市景観条例を施行し、良好な都市景観の形成に取り組んできました。その後、平成16年の景観法制定、平成17年10月の春日部市・庄和町の合併による市域拡大などに合わせて、景観施策を抜本的に見直しました。
この見直しにより、平成24年度に景観法に基づく「春日部市景観計画」を策定し、これを運用する「春日部市景観条例」を制定しました。条例では、一定規模以上の大規模な建築物や工作物の建設、開発行為および物件のたい積を対象とした景観形成基準と大規模行為の届出について定めています。対象となる行為は、それぞれ着手する30日前までに届け出が必要です。また、その届け出の30日前までに事前協議の申し出が必要です。

春日部市都市景観条例(旧条例)との主な変更点

  • 届け出の提出する時期が、「建築確認申請または開発許可申請の前まで」から「行為の着手の30日前までかつ、建築確認申請または開発許可申請の前まで」となりました
  • 届け出の30日前までに事前協議の申し出が必要です
  • 建築物の外装および屋根、または工作物の外装には建築物の各立面の面積の5分の1を超えて使用できない色彩が規定されました

届け出対象

  • 大規模建築物などの新築、増築、改築
  • 大規模な修繕、模様替え、外観の色彩の変更 (外観のうち各立面の3分の1を超えるもの)

詳しくは、届出対象表および景観形成基準(PDFファイル:208.3KB)をご覧ください。

届け出方法

事前協議、届け出時期までに、申出書または届出書を、直接、市役所4階 都市計画課 都市計画・景観担当へ提出してください。

注意点

  • 申出書・届出書は、各2部提出してください
  • 申し出に当たっては、事前相談を行いますので、市役所4階 都市計画課へお越しください
  • 庄和総合支所では受け付けしていません

事前協議の時期

景観法に基づく行為の届け出をする30日前まで

届出時期

  • 行為に着手しようとする30日前まで
  • 開発許可申請、建築確認申請がある場合は開発許可申請、建築確認申請の前まで(この場合も行為に着手しようとする30日前までに届け出てください)

ガイドライン、届出の手引き、申出書・届出書など

(注意)令和4年4月1日より申請書などの押印を廃止しました。ただし、委任状は、引き続き押印が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 都市計画・景観担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1138
ファックス:048-736-1974
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