景観づくり市民団体
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地域の住民などが主体となって行う、身近な地域の特性を生かした景観づくりを推進するため、地域の住民などにより構成される団体を「景観づくり市民団体」として認定します。
利用できる制度
- 景観法に基づく景観計画提案をすることができます。景観計画提案制度をご覧ください
- 市が活動に関わる経費の一部を助成します。地域まちづくり支援事業をご覧ください
認定手続の流れ・申請様式など
手続きの流れや申請様式などは、春日部市景観条例および春日部市景観条例施行規則で定めています。
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課 都市計画・景観担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1138
ファックス:048-736-1974
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更新日:2021年12月13日