地域まちづくり支援事業
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地域の自主的なまちづくり活動を支援するため、地域の特性に合った魅力あるまちづくりを推進する団体に助成金を交付します。
まちづくり活動とは
地域の特性を生かした魅力のあるまちにしていくため、地域住民が主体となって整備方法や改善策、保全方法などの構想・事業計画作成に向けた活動をいいます。(ただし、「地域まちづくり支援事業補助金交付要綱」が対象とするまちづくり活動は、対象区域を商業地域及びその近傍地に限ります。)
対象となる団体
- 春日部市都市計画手続条例に定める地区まちづくり協議会
- 春日部市景観条例に定める景観づくり市民団体
- 良好なまちづくりを推進するために活動する団体(ただし、イベント等の開催を目的とする場合は春日部市の共催又は後援を受けたものに限ります。)
助成の対象となる事業
次に掲げる事業に対し、助成を行います。
- 計画作成のための調査、研究活動に要する費用
- 勉強会、見学会などの学習活動に要する費用
- 地区の住民などへの広報活動に要する費用
- 協議会および団体の事務運営に要する費用
助成金額
事業の内容や助成を受ける年数により助成金額の限度が異なります。詳しくは各要綱を確認してください。
地区まちづくり活動助成金交付要綱 (PDFファイル: 26.0KB)
景観づくり活動助成金交付要綱 (PDFファイル: 13.6KB)
地域まちづくり支援事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 138.7KB)
年度ごと予算に限りがあるため、補助額は希望に応じられない場合があります。
交付期間
申請初年度から連続した3年間です。
助成金の申請時期
対象事業開始の1カ月前(2年次以降の助成金交付申請は、当該年度の5月31日)までに都市計画課へ申請してください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課 中心市街地担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-739-6842
ファックス:048-736-1974
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更新日:2025年04月02日