建築物の確認申請などの審査・確認・検査

更新日:2024年03月07日

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確認申請などに関する様式

春日部市建築基準法施行細則に定める様式

春日部市建築基準法施行細則に定める各種様式は、次からダウンロードできます(平成25年10月1日改正)。

建築確認申請・中間検査・完了検査手数料

建築確認申請・中間検査申請・完了検査申請に関する手数料は、各種申請手数料表(PDFファイル:26.5KB)をご覧ください。

建築物の中間検査

令和2年10月1日以降の建築確認申請から対象建築物を拡大します(令和2年6月26日告示・令和2年10月1日施行)。

市における中間検査の特定工程などの指定は、中間検査における特定工程等について(PDFファイル:411.9KB)をご覧ください。

  1. 中間検査を行う区域
    春日部市全域
  2. 中間検査を行う建築物
    • 住宅(長屋、共同住宅含む):地階を除く階数が3以上のもの
    • 住宅以外:地階を除く階数が3以上かつ床面積の合計が500平方メートルを超えるもの
  3. 中間検査を行う時期(特定工程)
    • 木造:屋根工事の完了
    • 鉄骨造:基礎配筋工事の完了+1階の建て方工事の完了
    • 鉄筋コンクリート造:基礎配筋工事の完了+2階の床、はりの配筋工事の完了
    • 鉄骨鉄筋コンクリート造:基礎配筋工事の完了+1階の建て方工事の完了
      (階数が3階以上である共同住宅の場合は、2階の床、はりの配筋工事の完了時)
    • 上記の構造を併用した建築物:基礎配筋工事の完了+各構造に応じた工事の完了

確認審査における指摘事項

これまでの一戸建ての住宅(木造2階建て)の確認審査において指摘の多い項目をまとめましたので、建築確認申請書作成時の参考にしてください。

建築確認申請・中間検査申請・完了検査申請の受け付け方法

この記事に関するお問い合わせ先

建築課 建築審査担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8046
ファックス:048-736-1974
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