福祉のまちづくり条例

更新日:2024年03月07日

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埼玉県福祉のまちづくり条例に基づく届け出

次の場合は、届け出が必要です。

  • 特定生活関連施設の新築、増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替えをしようとするとき。特定生活関連施設以外の建築物を用途変更して特定生活関連施設にしようとするとき(新築などをする30日前までに届け出てください)
  • 届出事項を変更するとき(変更するとき速やかに届け出てください)
  • 特定生活関連施設の新築などの工事が完了したとき。用途変更が完了したとき(完了後速やかに届け出てください)

届け出が必要な特定生活関連施設

表:届け出が必要な特定生活関連施設
区分 用途 床面積
建築物 児童福祉施設、助産所、身体障害者社会参加支援施設、障害者支援施設、保護施設、婦人保護施設、老人福祉施設、有料老人ホーム、母子保健施設、母子福祉施設、その他これらに類するもの 全ての規模
学校(専修学校および各種学校を含む) 全ての規模
病院、診療所(患者を入院させるための施設がないものは、床面積の合計が200平方メートル以上のもの) 全ての規模
観覧場、公会堂、集会場(自治会館、地区集会所などを含む) 全ての規模
博物館、美術館、図書館、展示場 全ての規模
銀行その他の金融機関の店舗 全ての規模
郵便局 全ての規模
一般電気事業、一般ガス事業または電気通信事業を営む店舗 全ての規模
公衆便所 全ての規模
国または地方公共団体の庁舎その他の公共的施設 全ての規模
コンビニエンスストア(地上階に売場を有するもの) 150平方メートル以上
ホテル、旅館、下宿 200平方メートル以上
物品販売業を営む店舗(コンビニエンスストアを除く)、飲食店 200平方メートル以上
公衆浴場 200平方メートル以上
理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、旅行代理店、その他これらに類するもの 200平方メートル以上
市場 500平方メートル以上
劇場、映画館、演芸場 500平方メートル以上
遊技場、ダンスホール、キャバレー、ナイトクラブ、バー、料理店、待合 500平方メートル以上
ボウリング場、水泳場、スケート場、スキー場、体育館、スポーツの練習場 500平方メートル以上
自動車車庫 500平方メートル以上
火葬場 500平方メートル以上
映画スタジオ、テレビスタジオ 500平方メートル以上
工場、事務所 500平方メートル以上
共同住宅、寄宿舎 1,000平方メートル以上
小規模建築物 診療所(患者を入院させるための施設を有しないものに限る)、薬局、理髪店、美容院 200平方メートル未満
コンビニエンスストア 150平方メートル未満
物品販売業を営む店舗(コンビニエンスストアを除く)、飲食店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、旅行代理店、その他これらに類するサービス業を営む店舗、公衆浴場 100平方メートル以上200平方メートル未満

届け出に必要な書類および図面

下記の必要書類を正副2部ずつそろえてください。

  1. 特定生活関連施設新築等届出書(様式第3号)
  2. 整備項目表 建築物用または小規模建築物用
  3. 添付図面
    付近見取り図、配置図、各階平面図、縦断面図(階段または段・傾斜路の各詳細図)、構造詳細図(昇降機・便所・浴室・客室の各詳細図)
  4. 委任状

様式一覧

新築などの届け出をするとき

条例第25条2項に基づく通知を行う場合(国など)は、4号参考様式(Wordファイル:43.5KB)を準用してください。

変更の届け出をするとき

新築などが完了したとき

適合証の交付を請求するとき

市長から適合状況報告の依頼があったとき

関連リンク

条例の詳細は、次のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

建築課 建築審査担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8046
ファックス:048-736-1974
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