認定農業者制度

更新日:2022年02月14日

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認定農業者制度は、農業経営基盤強化促進法による制度で、効率的かつ安定的な経営改善に取り組む農業者が、「農業経営改善計画認定申請書」を作成し、その計画を基本構想に照らして認定庁(市、県など)が認定する制度です。申請から認定まで1カ月程度要します。
農地の利用集積により経営規模の拡大を考えている人や、すでに市基本構想の目標水準と同じなどの経営をしている人は、相談してください。

認定の基準

農業経営改善計画の認定を受けるための要件

  • 計画が農業経営基盤強化促進法に基づく市基本構想に照らして適切であること
  • 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切であること
  • 計画の達成される見込みが確実であること

主な支援措置

資金の融通

農業制度資金で金利や融資率に優遇があります。
詳しくは、農業制度資金をご覧ください。

農地

農地を集めて農業経営の効率化を目指す認定農業者を支援しています。

農業者年金

保険料の国庫助成があります。
支払った保険料は全額社会保険料控除の対象となる特例が受けられます。

予算措置など

農業生産基盤・機械施設整備、経営所得安定対策(ゲタ対策・ナラシ対策)、経営相談・指導・研修などで、認定農業者に施策を重点化します。

税制の特例

農業経営基盤強化準備金制度(外部サイト)で税制の特例措置が受けられます。

認定農業者になるには

まず、経営改善に関する5年後の目標とその達成に向けた方策を内容とする「農業経営改善計画認定申請書」の作成が必要です。
農業経営を営む区域により認定庁(市、県など)が異なりますので、詳しくは、農業振興課へお問い合わせください。

関係書類

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

農業振興課 農業振興担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-739-7085
ファックス:048-737-3683
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