農薬は正しく使用しましょう

更新日:2021年12月14日

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無登録農薬が全国的に流通し、使用されている実態が明らかとなり、国民の「食」に対する信頼を損なう大きな問題となりました。
このため、平成14年12月に農薬取締法が改正され、平成15年3月および7月から施行されました。これは、農薬を製造・輸入・販売・使用する全ての国民に関係する内容です。

農林水産省の登録番号のある農薬を使いましょう

農家だけでなく、家庭菜園や花壇や芝の手入れをする人も、農林水産省の登録番号のある安全性の確認された農薬を、ラベルをよく読んで使うことが必要です。
無登録農薬をみんなで排除しましょう。

使用基準を順守しましょう

平成18年5月29日から食品衛生法が改正され、残留農薬のポジティブリスト制度が始まりました。
農薬を使用するときは、より一層使用基準を順守しましょう。また、これまで以上に飛散防止に努め、使用記録を残しましょう。

詳しくは、埼玉県農産物安全課農薬・植物防疫担当(外部サイト)をご覧ください。

適正な管理と処分をしましょう

平成28年2月1日に江川流域(桶川市川田谷周辺)で魚のへい死事故があり、採取した河川水から、販売および使用が禁止となった農薬成分である「エンドスルファン」が検出されました。

「エンドスルファン」を含む農薬は、アグロ カネショウ株式会社が回収をしています。農家など農薬使用者が保有している場合は、最寄りの農業協同組合または当該農薬を購入した販売店に相談してください。

保管管理を徹底してください

  1. 農薬の保管管理の徹底および盗難、紛失の防止に万全を期し、万一盗難、紛失事故が発生した場合は、直ちに警察署に届け出てください
  2. 特に、毒物または劇物の農薬は、必ず鍵のかかる保管庫などに保管してください。また、定期的に保管量を把握し、利用状況を記録してください

適正な方法で処分してください

次のいずれかの方法で処分してください。

  1. 農家など排出事業者自身で、許可を受けた廃棄物処理業者に処理を委託してください
  2. 農業協同組合などが回収・処分している場合は、定められた方法に従ってください

この記事に関するお問い合わせ先

農業振興課 農業振興担当
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電話(直通):048-739-7085
ファックス:048-737-3683
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