農薬は正しく使用しましょう

更新日:2024年05月20日

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無登録農薬が全国的に流通し、使用されている実態が明らかとなり、国民の「食」に対する信頼を損なう大きな問題となりました。
このため、平成14年12月に農薬取締法が改正され、平成15年3月および7月から施行されました。これは、農薬を製造・輸入・販売・使用する全ての国民に関係する内容です。

また、毎年6月1日から8月31日の3か月間は「農薬危害防止運動」を全国的に実施し、埼玉県では農薬の販売者および使用者に対する普及啓発運動を行っています。

つきましては、農薬に関係する皆さまに置かれましては下記の事項を確認いただき、ご配慮いただきますようお願いします。

状況に応じた適切な防除を検討しましょう

病害虫や被害発生の早期発見に努め、発生状況に応じた適切な防除を行いましょう。

病害虫の発生を確認せず農薬を定期的に散布することはやめましょう。

農薬を使用しない方法を検討しましょう

害虫を捕殺する、被害を受けた枝や葉を切り取る、虫が寄り付かないように網をかけるなど、農薬を使わなくてもできる防除を優先して行いましょう。

やむを得ず農薬を使用するときは注意事項を確認しましょう

農薬のラベルや袋に表示されている使用基準や使用上の注意事項を必ず確認してから使いましょう。誤飲などの事故を防止するため、小分けは絶対に行わず、かぎをかけて安全に保管管理しましょう。また、飲食物の容器(ペットボトル等)を容器として用いないでください。

農薬散布は最大限の配慮と細心の注意をしましょう

農薬の散布区域は最小限の範囲に留めましょう。

また、無風か風が弱いとき、早朝に行うなど、天候や時間帯を選んで行いましょう。

事前に十分な周知をしましょう

農薬を散布する際は散布日時や使用する農薬などをあらかじめ、周囲に住んでいる人や近くを通行する人に看板などで十分に伝えましょう。

近くに学校や通学路がある場合は、学校や保護者にも周知しましょう。

また、散布中や散布後も看板やコーンを配置して散布区域に関係者以外の人が立ち入らないようにしましょう。

農林水産省の登録番号のある農薬を使いましょう

農家だけでなく、家庭菜園や花壇や芝の手入れをする人も、農林水産省の登録番号のある安全性の確認された農薬を、ラベルをよく読んで使うことが必要です。
無登録農薬をみんなで排除しましょう。

使用基準を順守しましょう

平成18年5月29日から食品衛生法が改正され、残留農薬のポジティブリスト制度が始まりました。
農薬を使用するときは、より一層使用基準を順守しましょう。また、これまで以上に飛散防止に努め、使用記録を残しましょう。

詳しくは、埼玉県農産物安全課農薬・植物防疫担当(外部サイト)をご覧ください。

適正な管理と処分をしましょう

平成28年2月1日に江川流域(桶川市川田谷周辺)で魚のへい死事故があり、採取した河川水から、販売および使用が禁止となった農薬成分である「エンドスルファン」が検出されました。

「エンドスルファン」を含む農薬は、アグロ カネショウ株式会社が回収をしています。農家など農薬使用者が保有している場合は、最寄りの農業協同組合または当該農薬を購入した販売店に相談してください。

保管管理を徹底してください

  1. 農薬の保管管理の徹底および盗難、紛失の防止に万全を期し、万一盗難、紛失事故が発生した場合は、直ちに警察署に届け出てください
  2. 特に、毒物または劇物の農薬は、必ず鍵のかかる保管庫などに保管してください。また、定期的に保管量を把握し、利用状況を記録してください

適正な方法で処分してください

次のいずれかの方法で処分してください。

  1. 農家など排出事業者自身で、許可を受けた廃棄物処理業者に処理を委託してください
  2. 農業協同組合などが回収・処分している場合は、定められた方法に従ってください

この記事に関するお問い合わせ先

農業振興課 農業振興担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-739-7085
ファックス:048-737-3683
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