工事等:入札参加資格申請後の注意事項
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登録事項の変更
登録事項に変更があったときは、速やかに変更手続きをしてください。
参加資格の再審査
相続、合併、分割、または営業譲渡により、入札参加資格者から当該営業の一切を承継し、競争入札参加資格を承継しようとするときは、競争入札参加資格再審査申請書に関係書類を添えて、再審査の申請をしてください。
会社更生法の規定により更生手続開始の決定をされた者、または民事再生法の規定により再生手続開始の決定をされた者は、競争入札参加資格再審査申請書に関係書類を添えて、再審査の申請をすることができます。なお、再審査の申請に当たっては、事前に契約課へ相談してください。
参加資格の抹消
次の事項に該当するときにはその者を入札参加資格者名簿から抹消します
- 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当する者、春日部市契約規則第15条の規定により、市の競争入札に参加させないこととされた者となったとき
- 談合や独占禁止法違反行為により、逮捕、起訴、または公正取引委員会から告発、排除勧告、または審判開始決定を受けた場合で、極めて悪質であると市が認めたとき
- 金融機関から取引を停止されたとき
- 事業主の死亡、または法人の解散から90日を経過したとき
次の事項に該当するときには当該業務・業種について入札参加資格者名簿から抹消します
- 「建設工事」にあっては、入札参加資格名簿に登録されている業種についての許可を受けていない者となってから90日を経過したとき
- 「設計・調査・測量」の測量業務にあっては、測量業者登録を受けていない者となってから90日を経過したとき
- 入札参加資格名簿に登録されている業務・業種についての営業を廃止したとき(変更届(別紙1)(Wordファイル:57.5KB)を使用して届け出てください)
- 入札参加資格名簿に登録されている業務・業種について、参加資格抹消の申し出があったとき(変更届(別紙1)(Wordファイル:57.5KB)を使用して届け出てください)
次の事項に該当するときには入札参加資格名簿から抹消する場合があります
- 資格審査申請、変更届および再審査申請書などの内容に虚偽があったとき
- 営業停止命令、営業の休止および再開、官公需適格組合としての証明書を受けられない者となった場合など、変更届を必要とする事項について届出を怠ったとき
その他の届け出
次に掲げる事項に該当するときには、契約課へ直ちにお問い合わせください。
- 営業の休止、再開、または廃止をしたとき
- 営業停止命令を受けたとき、または金融機関から取引を停止されたとき
- 成年被後見人、被保佐人、被補助人および破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者(特別の理由のある者を除く)となったとき
- 事業主が死亡したとき、または法人が解散したとき
- 官公需適格組合として申請した者が、その証明を受けられない者となったとき
- 会社更生法の申し立てを行ったとき、手続き開始の決定があったときおよび計画認可がなされたとき
- 民事再生法の申し立てを行ったとき、手続き開始の決定があったときおよび計画認可がなされたとき
- 役員、使用人などが法令に違反するなど不正行為により逮捕され、または逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。また監督行政庁から行政処分を受けたとき
- 独占禁止法の規定による勧告、または課徴金納付命令を受けたとき
- 春日部市内で工事事故などを起こしたとき
経営規模等評価結果通知書の提出(有効期限切れに注意してください)
公共工事を国、地方公共団体などから直接請け負おうとする建設業者は、経営事項審査を毎年受けることが必要です。
空白期間が生じると入札に参加できない期間が生じてしまいます。
登録申請時の提出以降、経営事項審査を受けたときは、総合評定値(P)の記載された総合評定値通知書の写しを必ず契約課へ提出してください。
経営規模等評価結果通知書の提出について、詳しくは工事等:経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
契約課 契約担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1128
ファックス:048-734-5516
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更新日:2024年02月16日